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商法
> 条文別 > 第505条 (商行為の委任)
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(商行為の委任)
第505条
商行為の受任者は、
委任の本旨に反しない範囲内において、
委任を受けていない行為をすることができる。
次条 (第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例))
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