6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第505条 (商行為の委任)
商法    全条文     全編章
第2編 商行為    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(商行為の委任)
第505条   商行為の受任者は、
委任の本旨に反しない範囲内において、
委任を受けていない行為をすることができる。
次条 (第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト