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商法
> 条文別 > 第515条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)
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(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第515条
民法第349条の規定は
、
商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については
、
適用しない。
次条 (第516条(債務の履行の場所))
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