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(匿名組合契約の解除)
第540条  匿名組合契約で
匿名組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、

各当事者は、
営業年度の終了時において、
契約の解除をすることができる。
ただし、 6箇月前にその予告をしなければならない。
2項  匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず
やむを得ない事由があるときは、

各当事者は、
いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
次条 (第541条(匿名組合契約の終了事由))

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