(匿名組合契約の解除)
第540条
匿名組合契約で
匿名組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、
各当事者は、
営業年度の終了時において、
契約の解除をすることができる。
ただし、 6箇月前にその予告をしなければならない。
匿名組合の存続期間を定めなかったとき、
又は ある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、
各当事者は、
営業年度の終了時において、
契約の解除をすることができる。
ただし、 6箇月前にその予告をしなければならない。
2項
匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、
やむを得ない事由があるときは、
各当事者は、
いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
やむを得ない事由があるときは、
各当事者は、
いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。