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商法
> 条文別 > 第11条 (商号の選定)
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(商号の選定)
第11条
商人
(
会社
及び
外国会社を除く
。以下この編において同じ。)
は、
その氏、氏名その他の名称をもって
その商号とすることができる。
2項
商人は、
その商号の登記をすることができる。
次条 (第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止))
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