6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第11条 (商号の選定)
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(商号の選定)
第11条  商人会社 及び 外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、
その氏、氏名その他の名称をもって
その商号とすることができる。
2項  商人は、
その商号の登記をすることができる。
次条 (第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止))

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