6色分け六法  >  商法  > 編章別条文 > 第1編 第3章 商業登記
商法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第3章 商業登記    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(通則)    条文別へ
第8条   この編の規定により登記すべき事項は、
当事者の申請により、
商業登記法の定めるところに従い、

商業登記簿にこれを登記する。
(登記の効力)    条文別へ
第9条  この編の規定により登記すべき事項は、
登記の後でなければ、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても
第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、

同様とする。
2項  故意 又は 過失によって不実の事項を登記した者は、
その事項が不実であることをもって
善意の第三者に対抗することができない。
(変更の登記 及び 消滅の登記)    条文別へ
第10条   この編の規定により登記した事項に変更が生じ、
又は その事項が消滅したときは、

当事者は、
遅滞なく、
変更の登記 又は 消滅の登記をしなければならない。

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