6色分け六法
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> 条文別 > 第10条 (変更の登記
及び
消滅の登記)
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(変更の登記
及び
消滅の登記)
第10条
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、
又は
その事項が消滅したときは、
当事者は、
遅滞なく、
変更の登記
又は
消滅の登記をしなければならない。
次条 (第11条(商号の選定))
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