6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第10条 (変更の登記 及び 消滅の登記)
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(変更の登記 及び 消滅の登記)
第10条   この編の規定により登記した事項に変更が生じ、
又は その事項が消滅したときは、

当事者は、
遅滞なく、
変更の登記 又は 消滅の登記をしなければならない。
次条 (第11条(商号の選定))

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