6色分け六法  >  商法  > 編章別条文 > 第1編 第2章 商人
商法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第2章 商人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第4条  この法律において「商人」とは、
自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2項  店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者 又は 鉱業を営む者は、
商行為を行うことを業としない者であっても
これを商人とみなす。
(未成年者登記)    条文別へ
第5条   未成年者が
前条の営業を行うときは
その登記をしなければならない。
(後見人登記)    条文別へ
第6条  後見人が
被後見人のために第4条の営業を行うときは
その登記をしなければならない。
2項  後見人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
(小商人)    条文別へ
第7条   第5条前条次章第11条第2項第15条第2項第17条第2項前段第5章 及び 第22条の規定は
小商人商人のうち法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については
適用しない。

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