(定義)
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第4条
この法律において「商人」とは、
自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2項
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者 又は
鉱業を営む者は、
商行為を行うことを業としない者であっても、
これを商人とみなす。
商行為を行うことを業としない者であっても、
これを商人とみなす。
(未成年者登記)
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第5条
未成年者が
前条の営業を行うときは、
その登記をしなければならない。
前条の営業を行うときは、
その登記をしなければならない。
(小商人)
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第7条
第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章 及び
第22条の規定は、
小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、
適用しない。
小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、
適用しない。