6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第4条 (定義)
商法    全条文     全編章
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(定義)
第4条  この法律において「商人」とは、
自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2項  店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者 又は 鉱業を営む者は、
商行為を行うことを業としない者であっても
これを商人とみなす。
次条 (第5条(未成年者登記))

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