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商法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第1章 通則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(趣旨等)    条文別へ
第1条  商人の
営業、商行為その他商事については、

他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、
この法律の定めるところによる。
2項  商事に関し、
この法律に定めがない事項については

商慣習に従い、
商慣習がないときは、
民法の定めるところによる。
(公法人の商行為)    条文別へ
第2条   公法人が行う商行為については、
法令に別段の定めがある場合を除き、
この法律の定めるところによる。
(一方的商行為)    条文別へ
第3条  当事者の一方のために商行為となる行為については、
この法律をその双方に適用する。
2項  当事者の一方が二人以上ある場合において、
その一人のために商行為となる行為については、
この法律をその全員に適用する。

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