6色分け六法
>
商法
> 条文別 > 第2条 (公法人の商行為)
商法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第1章 通則
全条文
編章別条文→
次章 →
(公法人の商行為)
第2条
公法人が行う商行為については、
法令に別段の定めがある場合を除き、
この法律の定めるところ
による。
次条 (第3条(一方的商行為))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト