6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第2条 (公法人の商行為)
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(公法人の商行為)
第2条   公法人が行う商行為については、
法令に別段の定めがある場合を除き、
この法律の定めるところによる。
次条 (第3条(一方的商行為))

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