6色分け六法
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(一方的商行為)
第3条
当事者の一方のために商行為となる行為については、
この法律をその双方に適用する。
2項
当事者の一方が二人以上ある場合において、
その一人のために商行為となる行為については、
この法律をその全員に適用する。
次条 (第4条(定義))
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