(趣旨等)
第1条
商人の
営業、商行為その他商事については、
他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、
この法律の定めるところによる。
営業、商行為その他商事については、
他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、
この法律の定めるところによる。
2項
商事に関し、
この法律に定めがない事項については
商慣習に従い、
商慣習がないときは、
民法の定めるところによる。
この法律に定めがない事項については
商慣習に従い、
商慣習がないときは、
民法の定めるところによる。