(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第12条
何人も、
不正の目的をもって、
他の商人であると誤認されるおそれのある名称 又は 商号を使用してはならない。
不正の目的をもって、
他の商人であると誤認されるおそれのある名称 又は 商号を使用してはならない。
2項
前項の規定に違反する名称 又は
商号の使用によって営業上の利益を侵害され、
又は 侵害されるおそれがある商人は、
その営業上の利益を侵害する者 又は 侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の停止 又は 予防を請求することができる。
又は 侵害されるおそれがある商人は、
その営業上の利益を侵害する者 又は 侵害するおそれがある者に対し、
その侵害の停止 又は 予防を請求することができる。