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第19条  商人の会計は、
一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2項  商人は、
その営業のために使用する財産について、
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な商業帳簿
会計帳簿 及び 貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3項  商人は、
帳簿閉鎖の時から10年間、
その商業帳簿 及び その営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4項  裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
商業帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。

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