(商業帳簿)
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第19条
商人の会計は、
一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2項
商人は、
その営業のために使用する財産について、
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な商業帳簿(会計帳簿 及び 貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
その営業のために使用する財産について、
法務省令で定めるところにより、
適時に、
正確な商業帳簿(会計帳簿 及び 貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3項
商人は、
帳簿閉鎖の時から10年間、
その商業帳簿 及び その営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
帳簿閉鎖の時から10年間、
その商業帳簿 及び その営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4項
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
商業帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
商業帳簿の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。