6色分け六法  >  商法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 寄託
商法    全条文     全編章
第2編 商行為    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 寄託    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(寄託を受けた商人の責任)    条文別へ
第593条   商人カ
其営業ノ範囲内ニ於テ
寄託ヲ受ケタルトキハ
報酬ヲ受ケサルトキト雖モ

善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス
(客の来集を目的とする場屋の主人の責任)    条文別へ
第594条  旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ
客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失 又は 毀損ニ付キ
其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ

損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2項  客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ
場屋中ニ携帯シタル物品カ
場屋ノ主人 又は 其使用人ノ不注意ニ因リテ
滅失 又は 毀損シタルトキハ

場屋ノ主人ハ
損害賠償ノ責ニ任ス
3項  客ノ携帯品ニ付キ
責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ

場屋ノ主人ハ
前2項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
(高価品に関する特則)    条文別へ
第595条   貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ
客カ其種類 及ひ 価額ヲ明告シテ
之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ

其場屋ノ主人ハ
其物品ノ滅失 又は 毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ
賠償スル責ニ任セス
(責任の短期時効)    条文別へ
第596条  前2条ノ責任ハ
場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ
又は 客カ携帯品ヲ持去リタル後
1年ヲ経過シタルトキハ

時効ニ因リテ
消滅ス
2項  前項ノ期間ハ
物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ
客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ
之ヲ起算ス
3項  前2項ノ規定ハ
場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス
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第9章 寄託    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 倉庫営業    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第597条   倉庫営業者トハ
他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ
(預り証券 及び 質入証券の発行)    条文別へ
第598条   倉庫営業者ハ
寄託者ノ請求ニ因リ
寄託物ノ預証券 及ひ 質入証券ヲ
交付スルコトヲ要ス
(証券の記載事項)    条文別へ
第599条   預証券 及ひ 質入証券ニハ
左ノ事項 及ひ 番号ヲ記載シ
倉庫営業者之ニ署名スルコトヲ要ス
 受寄物ノ種類、品質、数量 及ひ 其荷造ノ種類、個数並ニ記号
 寄託者ノ氏名 又は 商号
 保管ノ場所
 保管料
 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間
 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間 及ひ 保険者ノ氏名 又は 商号
 証券ノ作成地 及ひ 其作成ノ年月日
(帳簿の記載)    条文別へ
第600条   倉庫営業者カ
預証券 及ひ 質入証券ヲ
寄託者ニ交付シタルトキハ

其帳簿ニ
左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
 前条第1号、第2号 及ひ 第4号 乃至 第6号ニ掲ケタル事項
 証券ノ番号 及ひ 其作成ノ年月日
(分割部分に対する証券の発行)    条文別へ
第601条  預証券 及ひ 質入証券ノ所持人ハ
倉庫営業者ニ対シ
寄託物ヲ分割シ
且其各部分ニ対スル預証券
及ひ 質入証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

此場合ニ於テハ
所持人ハ
前ノ預証券 及ひ 質入証券ヲ
倉庫営業者ニ返還スルコトヲ要ス
2項  前項ニ定メタル寄託物ノ分割 及ひ 証券ノ交付ニ関スル費用ハ
所持人之ヲ負担ス
(文言証券性)    条文別へ
第602条   預証券 及ひ 質入証券ヲ作リタルトキハ
寄託ニ関スル事項ハ
倉庫営業者ト所持人トノ間ニ於テハ
其証券ノ定ムル所ニ依ル
(法律上当然の指図証券性)    条文別へ
第603条  預証券 及ひ 質入証券ハ
其記名式ナルトキト雖モ
裏書ニ依リテ
之ヲ譲渡シ 又は 之ヲ質入スルコトヲ得
但証券ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ
此限ニ在ラス
2項  預証券ノ所持人カ
未タ質入ヲ為ササル間ハ

預証券 及ひ 質入証券ハ
各別ニ之ヲ譲渡スコトヲ得ス
(証券の物権的効力)    条文別へ
第604条   第573条 及ひ 第575条ノ規定ハ
預証券 及ひ 質入証券
ニ之ヲ準用ス
(証券滅失による再発行)    条文別へ
第605条   預証券 又は 質入証券カ滅失シタルトキハ
其所持人ハ
相当ノ担保ヲ供シテ
更ニ其証券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ
倉庫営業者ハ
其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
(第一の質入裏書)    条文別へ
第606条  質入証券ニ
第一ノ質入裏書ヲ為スニハ
債権額、其利息 及ひ 弁済期ヲ記載スルコトヲ要ス
2項  第一ノ質権者カ
前項ニ掲ケタル事項ヲ預証券ニ記載シテ之ニ署名スルニ非サレハ
質権ヲ以テ
第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
(預り証券所持人の義務)    条文別へ
第607条   預証券ノ所持人ハ
寄託物ヲ以テ
預証券ニ記載シタル債権額 及ひ 利息ヲ
弁済スル義務ヲ負フ
(質入証券所持人の債権の弁済の場所)    条文別へ
第608条   質入証券所持人ノ債権ノ弁済ハ
倉庫営業者ノ営業所ニ於テ
之ヲ為スコトヲ要ス
(拒絶証書の作成)    条文別へ
第609条   質入証券ノ所持人カ
弁済期ニ至リ支払ヲ受ケサルトキハ
手形ニ関スル規定ニ従ヒテ
拒絶証書ヲ作ラシムルコトヲ要ス
(質入証券所持人の競売請求)    条文別へ
第610条   質入証券ノ所持人ハ
拒絶証書作成ノ日ヨリ1週間ヲ経過シタル後ニ非サレハ
寄託物ノ競売ヲ請求スルコトヲ得ス
(競売代金中からの支払)    条文別へ
第611条  倉庫営業者ハ
競売代金ノ中ヨリ
競売ニ関スル費用、受寄物ニ課スヘキ租税、保管料其他保管ニ関スル費用 及ひ 立替金
ヲ控除シタル後
其残額ヲ
質入証券ト引換ニ
其所持人ニ支払フコトヲ要ス
2項  競売代金ノ中ヨリ
前項ニ掲ケタル費用、租税、保管料、立替金 及ひ 質入証券所持人ノ債権額、利息、拒絶証書作成ノ費用
ヲ控除シタル後
余剰アルトキハ

倉庫営業者ハ
之ヲ預証券ト引換ニ
其所持人ニ支払フコトヲ要ス
(競売代金不足の場合の処置)    条文別へ
第612条   競売代金ヲ以テ質入証券ニ記載シタル債権ノ全部ヲ弁済スルコト能ハサリシトキハ
倉庫営業者ハ
其支払ヒタル金額ヲ
質入証券ニ記載シテ
其証券ヲ返還シ
且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
(裏書人に対する遡求権)    条文別へ
第613条  質入証券ノ所持人ハ
先ツ寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケ
尚ホ不足アルトキハ
其裏書人ニ対シテ
不足額ヲ請求スルコトヲ得
2項  手形法第45条第1項第3項第5項第6項、
第48条第1項、
第49条
及ひ 第50条第1項ノ規定ハ

前項ニ定メタル不足額ノ請求
ニ之ヲ準用ス
3項  手形法第52条第3項ノ規定ハ
不足額ノ請求ヲ受クル者ノ営業所 又は 住所ノ所在地カ
其請求ヲ為ス者ノ営業所 又は 住所ノ所在地ト異ナル場合ニ於ケル

償還額ノ算定
ニ付キ之ヲ準用ス
(遡求権の喪失)    条文別へ
第614条   質入証券ノ所持人カ
弁済期ニ至リ
支払ヲ受ケサリシ場合ニ於テ
拒絶証書ヲ作ラシメサリシトキ
又は 拒絶証書作成ノ日ヨリ2週間内ニ寄託物ノ競売ヲ請求セサリシトキハ

裏書人ニ対スル請求権ヲ失フ
(質入証券所持人の権利の短期時効)    条文別へ
第615条   質入証券所持人ノ預証券所持人ニ対スル請求権ハ
弁済期ヨリ1年
質入証券裏書人ニ対スル請求権ハ
寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケタル日ヨリ6个月
質入証券裏書人ノ其前者ニ対スル請求権ハ
償還ヲ為シタル日ヨリ6个月
ヲ経過シタルトキハ

時効ニ因リテ
消滅ス
(寄託者、証券所持人の倉庫業者に対する権利)    条文別へ
第616条  寄託者 又は 預証券ノ所持人ハ
営業時間内
何時ニテモ
倉庫営業者ニ対シテ
寄託物ノ点検若クハ其見本ノ摘出ヲ求メ
又は 其保存ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
2項  質入証券ノ所持人ハ
営業時間内
何時ニテモ
倉庫営業者ニ対シテ
寄託物ノ点検ヲ求ムルコトヲ得
(保管責任)    条文別へ
第617条   倉庫営業者ハ
自己 又は 其使用人カ
受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ

其滅失 又は 毀損ニ付キ
損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
(保管料請求権)    条文別へ
第618条   倉庫営業者ハ
受寄物出庫ノ時ニ非サレハ
保管料 及ひ 立替金
其他受寄物ニ関スル費用ノ支払ヲ
請求スルコトヲ得ス

但受寄物ノ一部出庫ノ場合ニ於テハ
割合ニ応シテ
其支払ヲ請求スルコトヲ得
(保管の期間)    条文別へ
第619条   当事者カ
保管ノ期間ヲ定メサリシトキハ

倉庫営業者ハ
受寄物入庫ノ日ヨリ6个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ
其返還ヲ為スコトヲ得ス
但已ムコトヲ得サル事由アルトキハ
此限ニ在ラス
(受戻証券性)    条文別へ
第620条   預証券 及ひ 質入証券ヲ作リタル場合ニ於テハ
之ト引換ニ非サレハ
寄託物ノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス
(預り証券所持人の寄託物一部の返還請求権)    条文別へ
第621条   預証券ノ所持人ハ
質入証券ニ記載シタル債権ノ弁済期前ト雖モ
其債権ノ全額
及ひ 弁済期マテノ利息ヲ
倉庫営業者ニ供託シテ

寄託物ノ返還ヲ請求スルコトヲ得
(預り証券所持人の寄託物一部の返還請求権)    条文別へ
第622条  寄託物カ
同種類ニシテ同一ノ品質ヲ有シ
且分割スルコトヲ得ヘキ物ナルトキハ

預証券ノ所持人ハ
債権額ノ一部
及ひ 其弁済期マテノ利息ヲ供託シ
其割合ニ応シテ

寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得
此場合ニ於テ
倉庫営業者ハ
供託ヲ受ケタル金額 及ひ 返還シタル寄託物ノ数量ヲ
預証券ニ記載シ
且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
2項  前項ニ定メタル寄託物ノ一部出庫ニ関スル費用ハ
預証券ノ所持人之ヲ負担ス
(質入証券所持人の供託金に対する権利)    条文別へ
第623条  前2条ノ場合ニ於テ
質入証券ノ所持人ノ権利ハ
供託金ノ上ニ存在ス
2項  第612条ノ規定ハ
前条第1項ノ供託金ヲ以テ
質入証券ニ記載シタル債権ノ一部ヲ弁済シタル場合

ニ之ヲ準用ス
(供託 又は 競売の権利)    条文別へ
第624条  第524条第1項 及ひ 第2項ノ規定ハ
寄託者 又は 預証券ノ所持人カ
寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ
又は 之ヲ受取ルコト能ハサル場合

ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ
質入証券ノ所持人ノ権利ハ
競売代金ノ上ニ存在ス
2項  第611条 及ひ 第612条ノ規定ハ
前項ノ場合
ニ之ヲ準用ス
(責任の特別消滅事由)    条文別へ
第625条   第588条ノ規定ハ
倉庫営業者ニ之ヲ準用ス
(責任の短期時効)    条文別へ
第626条  寄託物ノ滅失 又は 毀損ニ因リテ生シタル倉庫営業者ノ責任ハ
出庫ノ日ヨリ1年ヲ経過シタルトキハ
時効ニ因リテ
消滅ス
2項  前項ノ期間ハ
寄託物ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ
倉庫営業者カ
預証券ノ所持人

若シ其所持人カ知レサルトキハ
寄託者
ニ対シテ其滅失ノ通知ヲ発シタル
日ヨリ

之ヲ起算ス
3項  前2項ノ規定ハ
倉庫営業者ニ悪意アリタル場合ニハ
之ヲ適用セス
(倉荷証券の発行、預り証券に関する規定の準用)    条文別へ
第627条  倉庫営業者ハ
寄託者ノ請求アルトキハ
預証券 及ひ 質入証券ニ代ヘテ
倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス
2項  倉荷証券ニハ
預証券ニ関スル規定ヲ準用ス
(倉荷証券による寄託物質入れの場合の一部出庫)    条文別へ
第628条   倉荷証券ヲ以テ質権ノ目的ト為シタル場合ニ於テ
質権者ノ承諾アルトキハ

寄託者ハ
債権ノ弁済期前ト雖モ
寄託物ノ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ
倉庫営業者ハ
返還シタル寄託物ノ
種類、品質 及ひ 数量ヲ
倉荷証券ニ記載シ
且其旨ヲ帳簿ニ記載スルコトヲ要ス
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第629条   削除
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第630条   削除
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