(客の来集を目的とする場屋の主人の責任)
第594条
旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ
客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失 又は 毀損ニ付キ
其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ
損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失 又は 毀損ニ付キ
其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ
損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
2項
客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ
場屋中ニ携帯シタル物品カ
場屋ノ主人 又は 其使用人ノ不注意ニ因リテ
滅失 又は 毀損シタルトキハ
場屋ノ主人ハ
損害賠償ノ責ニ任ス
場屋中ニ携帯シタル物品カ
場屋ノ主人 又は 其使用人ノ不注意ニ因リテ
滅失 又は 毀損シタルトキハ
場屋ノ主人ハ
損害賠償ノ責ニ任ス
3項
客ノ携帯品ニ付キ
責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ
場屋ノ主人ハ
前2項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ
場屋ノ主人ハ
前2項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス