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> 条文別 > 第773条 (複数の所持人による運送品引渡請求と供託)
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第2款 船荷証券
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(複数の所持人による運送品引渡請求と供託)
第773条
二人以上ノ船荷証券所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキハ船長ハ遅滞ナク運送品ヲ供託シ且請求ヲ為シタル各所持人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス船長カ第771条の規定ニ依リテ運送品ノ一部ヲ引渡シタル後他ノ所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタル場合ニ於テ其残部ニ付キ亦同シ
次条 (第774条(一通の所持人に対する運送品引渡しの効果))
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