(引渡しを受けた手荷物に関する責任)
第591条
旅客ノ運送人ハ
旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ
特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ
物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ
旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ
特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ
物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ
2項
手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ1週間内ニ
旅客カ
其引渡ヲ請求セサルトキハ
第524条ノ規定ヲ準用ス
但住所 又は 居所ノ知レサル旅客ニハ
催告 及ひ 通知ヲ為スコトヲ要セス
旅客カ
其引渡ヲ請求セサルトキハ
第524条ノ規定ヲ準用ス
但住所 又は 居所ノ知レサル旅客ニハ
催告 及ひ 通知ヲ為スコトヲ要セス