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> 条文別 > 第15条 (商号の譲渡)
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(商号の譲渡)
第15条
商人の商号は、
営業とともにする場合
又は
営業を廃止する場合に限り
、
譲渡することができる。
2項
前項の規定による商号の譲渡は、
登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
次条 (第16条(営業譲渡人の競業の禁止))
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