6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第16条 (営業譲渡人の競業の禁止)
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(営業譲渡人の競業の禁止)
第16条  営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、
当事者の別段の意思表示がない限り、
同一の市町村東京都の特別区の存する区域 及び 地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては。以下同じ。)の区域内 及び これに隣接する市町村の区域内においては、
その営業を譲渡した日から20年間は、
同一の営業を行ってはならない。
2項  譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、
その特約は、
その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有する。
3項  前2項の規定にかかわらず、
譲渡人は、
不正の競争の目的をもって
同一の営業を行ってはならない。
次条 (第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等))

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