(営業譲渡人の競業の禁止)
第16条
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、
当事者の別段の意思表示がない限り、
同一の市町村(東京都の特別区の存する区域 及び 地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の区域内 及び これに隣接する市町村の区域内においては、
その営業を譲渡した日から20年間は、
同一の営業を行ってはならない。
当事者の別段の意思表示がない限り、
同一の市町村(東京都の特別区の存する区域 及び 地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の区域内 及び これに隣接する市町村の区域内においては、
その営業を譲渡した日から20年間は、
同一の営業を行ってはならない。
2項
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、
その特約は、
その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有する。
その特約は、
その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
その効力を有する。
3項
前2項の規定にかかわらず、
譲渡人は、
不正の競争の目的をもって
同一の営業を行ってはならない。
譲渡人は、
不正の競争の目的をもって
同一の営業を行ってはならない。