6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第27条 (通知義務)
商法    全条文     全編章
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(通知義務)
第27条   代理商商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理 又は 媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、
取引の代理 又は 媒介をしたときは、
遅滞なく、
商人に対して、
その旨の通知を発しなければならない。
次条 (第28条(代理商の競業の禁止))

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