6色分け六法
>
商法
> 条文別 > 第27条 (通知義務)
商法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第7章 代理商
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(通知義務)
第27条
代理商
(
商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理
又は
媒介をする者で、その商人の使用人でないもの
をいう。以下この章において同じ。)
は、
取引の代理
又は
媒介をしたときは、
遅滞なく、
商人に対して、
その旨の通知を発しなければならない。
次条 (第28条(代理商の競業の禁止))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト