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> 条文別 > 第26条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
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(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第26条
物品の販売等
(
販売
、
賃貸その他これらに類する行為をいう
。以下この条において同じ。)
を目的とする店舗の使用人は、
その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、
相手方が悪意であったときは
、
この限りでない。
次条 (第27条(通知義務))
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