6色分け六法  >  商法  > 条文別 > 第26条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
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(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第26条   物品の販売等販売賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、
その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、 相手方が悪意であったときは
この限りでない。
次条 (第27条(通知義務))

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