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> 条文別 > 第30条 (契約の解除)
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第7章 代理商
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(契約の解除)
第30条
商人
及び
代理商は、
契約の期間を定めなかったときは、
2箇月前までに予告し、
その契約を解除することができる。
2項
前項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由があるときは、
商人
及び
代理商は、
いつでもその契約を解除することができる。
次条 (第31条(代理商の留置権))
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