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(供託 又は 競売の権利A−引渡しに争いのある場合)
第586条  前条ノ規定ハ
運送品ノ引渡ニ関シテ争アル場合
ニ之ヲ準用ス
2項  運送人カ
競売ヲ為スニハ
予メ荷受人ニ対シ
相当ノ期間ヲ定メテ
運送品ノ受取ヲ催告シ
其期間経過ノ後
更ニ荷送人ニ対スル催告ヲ為スコトヲ要ス
3項  運送人ハ
遅滞ナク
荷受人ニ対シテモ
運送品ノ供託 又は 競売ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
次条 (第587条(売買に関する規定の準用))

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