(支配人の競業の禁止)
第23条
支配人は、
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
1
自ら営業を行うこと。
2
自己 又は
第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
3
他の商人 又は
会社 若しくは
外国会社の使用人となること。
4
会社の取締役、執行役 又は
業務を執行する社員となること。
2項
支配人が前項の規定に違反して
同項第2号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって
支配人 又は 第三者が得た利益の額は、
商人に生じた損害の額と推定する。
同項第2号に掲げる行為をしたときは、
当該行為によって
支配人 又は 第三者が得た利益の額は、
商人に生じた損害の額と推定する。