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(支配人の競業の禁止)
第23条  支配人は、
商人の許可を受けなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
 自ら営業を行うこと。
 自己 又は 第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 他の商人 又は 会社 若しくは 外国会社の使用人となること。
 会社の取締役、執行役 又は 業務を執行する社員となること。
2項  支配人が前項の規定に違反して
同項第2号に掲げる行為をしたときは、

当該行為によって
支配人 又は 第三者が得た利益の額は、

商人に生じた損害の額と推定する。
次条 (第24条(表見支配人))

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