6色分け六法
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> 条文別 > 第24条 (表見支配人)
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(表見支配人)
第24条
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、
当該営業所の営業に関し、
一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、
相手方が悪意であったときは
、
この限りでない。
次条 (第25条(ある種類
又は
特定の事項の委任を受けた使用人))
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