((略))
第848条
登記シタル船舶ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
2項
船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ
3項
船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「抵当権の実行としての競売の申立て 若しくは
その提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、 又は
その通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後1週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス