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(手数料)
第13条  第10条から前条までの手数料の額は、
物価の状況、
登記事項証明書の交付等に要する実費
その他一切の事情を考慮して、
政令で
定める。
2項  第10条から前条までの手数料の納付は、
収入印紙をもつてしなければならない。
ただし、 法務省令で定める方法で登記事項証明書 又は 印鑑の証明書の交付を請求するときは、
法務省令で定めるところにより、
現金をもつてすることができる。
次条 (第14条(当事者申請主義))

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