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商業登記法    全編章
第1章 総則    編章別条文→     ↑先頭へ
(目的)    条文別へ
第1条   この法律は、
商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
商号、会社等に係る信用の維持を図り、
かつ、 取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)    条文別へ
第1条の2   この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
 消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
 商号 商法第11条第1項 又は 会社法第6条第1項に規定する商号をいう。
第1章の2 登記所 及び 登記官    編章別条文→     ↑先頭へ
(登記所)    条文別へ
第1条の3   登記の事務は、
当事者の営業所の所在地を管轄する法務局 若しくは 地方法務局
若しくは これらの支局
又は これらの出張所
(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
(事務の委任)    条文別へ
第2条   法務大臣は、
一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)    条文別へ
第3条   法務大臣は、
登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、
期間を定めて、
その停止を命ずることができる。
(登記官)    条文別へ
第4条   登記所における事務は、
登記官登記所に勤務する法務事務官のうちから法務局 又は 地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(登記官の除斥)    条文別へ
第5条   登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族配偶者 又は 4親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、
当該登記官は、
当該登記をすることができない。
登記官 又は その配偶者 若しくは 4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、
同様とする。
第2章 登記簿等    編章別条文→     ↑先頭へ
(商業登記簿)    条文別へ
第6条   登記所に次の商業登記簿を備える。
 商号登記簿
 未成年者登記簿
 後見人登記簿
 支配人登記簿
 株式会社登記簿
 合名会社登記簿
 合資会社登記簿
 合同会社登記簿
 外国会社登記簿
(会社法人等番号)    条文別へ
第7条   登記簿には、
法務省令で定めるところにより、
会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。)を記録する。
(登記簿等の持出禁止)    条文別へ
第7条の2   登記簿 及び その附属書類第17条第4項に規定する電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) 及び 第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第19条の2に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第9条、第11条の2、第140条 及び 第141条において同じ。)は、
事変を避けるためにする場合を除き、
登記所外に持ち出してはならない。
ただし、 登記簿の附属書類については、
裁判所の命令 又は 嘱託があつたときは、
この限りでない。
(登記簿の滅失と回復)    条文別へ
第8条   登記簿の全部 又は 一部が滅失したときは、
法務大臣は、
一定の期間を定めて、
登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
(登記簿等の滅失防止)    条文別へ
第9条   登記簿 又は その附属書類が滅失するおそれがあるときは、
法務大臣は、
必要な処分を命ずることができる。
(登記事項証明書の交付等)    条文別へ
第10条  何人も、
手数料を納付して、
登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2項  前項の交付の請求は、
法務省令で定める場合を除き、
他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3項  登記事項証明書の記載事項は、
法務省令で定める。
(登記事項の概要を記載した書面の交付)    条文別へ
第11条   何人も、
手数料を納付して、
登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
(附属書類の閲覧)    条文別へ
第11条の2   登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、
手数料を納付して、
その閲覧を請求することができる。
この場合において、
第17条第4項に規定する電磁的記録 又は 第19条の2に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、
その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
(印鑑証明)    条文別へ
第12条  第20条の規定により印鑑を登記所に提出した者
又は 支配人、
破産法の規定により会社につき選任された破産管財人 若しくは 保全管理人、
民事再生法の規定により会社につき選任された管財人 若しくは 保全管理人、
会社更生法の規定により選任された管財人 若しくは 保全管理人
若しくは 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人 若しくは 保全管理人
でその印鑑を登記所に提出した者は、

手数料を納付して、
その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2項  第10条第2項の規定は、
前項の証明書に準用する。
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)    条文別へ
第12条の2  前条第1項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、
印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、
この条に規定するところにより
次の事項第2号の期間については法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。
ただし、 代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは
この限りでない。
 電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
 この項 及び 第3項の規定により証明した事項について、第8項の規定による証明の請求をすることができる期間
2項  前項の規定による証明の請求は
同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
3項  第1項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、
併せて、
自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
4項  第1項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、
政令で定める場合を除くほか、
手数料を納付しなければならない。
5項  第1項 及び 第3項の規定による証明は
法務大臣の指定する登記所の登記官がする。
ただし、 これらの規定による証明の請求は、
第1項の登記所を経由してしなければならない。
6項  第1項 及び 前項の指定は
告示してしなければならない。
7項  第1項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、
同項第2号の期間中において
同項第1号の事項が
当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、

第5項本文の登記所に対し、
第1項の登記所を経由して、
その旨を届け出ることができる。
8項  何人でも、
第5項本文の登記所に対し、
次の事項の証明を請求することができる。
 第1項 及び 第3項の規定により証明した事項の変更法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
 第1項第2号の期間の経過の有無
 前項の届出の有無 及び 届出があつたときはその年月日
 前3号に準ずる事項として法務省令で定めるもの
9項  第1項 及び 第3項の規定による証明 並びに 前項の規定による証明 及び 証明の請求は、
法務省令で定めるところにより、
登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法
その他の方法

によつて行うものとする。
10項  前項に規定する証明 及び 証明の請求については
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条 及び 第4条の規定は
適用しない。
(手数料)    条文別へ
第13条  第10条から前条までの手数料の額は、
物価の状況、
登記事項証明書の交付等に要する実費
その他一切の事情を考慮して、
政令で
定める。
2項  第10条から前条までの手数料の納付は、
収入印紙をもつてしなければならない。
ただし、 法務省令で定める方法で登記事項証明書 又は 印鑑の証明書の交付を請求するときは、
法務省令で定めるところにより、
現金をもつてすることができる。
第3章 登記手続    編章別条文→     ↑先頭へ
第1節 通則    編章別条文→     ↑先頭へ
(当事者申請主義)    条文別へ
第14条   登記は、
法令に別段の定めがある場合を除くほか、
当事者の申請 又は 官庁の嘱託がなければ、
することができない。
(嘱託による登記)    条文別へ
第15条   第5条、
第17条から第19条の2まで、
第21条、
第22条、
第23条の2、
第24条、
第48条から第50条まで
第95条第111条 及び 第118条において準用する場合を含む。)
第51条第1項 及び 第2項、
第52条、
第78条第1項 及び 第3項、
第82条第2項 及び 第3項、
第83条、
第87条第1項 及び 第2項、
第88条、
第91条第1項 及び 第2項、
第92条、
第132条
並びに 第134条の規定は、

官庁の嘱託による登記の手続
について準用する。
(削除)    条文別へ
第16条   削除
(登記申請の方式)    条文別へ
第17条  登記の申請は、
書面でしなければならない。
2項  申請書には、
次の事項を記載し、
申請人 又は その代表者
当該代表者が法人である場合にあつてはその職務を行うべき者 若しくは 代理人が記名押印しなければならない。
 申請人の氏名 及び 住所、申請人が会社であるときは、その商号 及び 本店 並びに 代表者の氏名 又は 名称 及び 住所当該代表者が法人である場合にあつてはその職務を行うべき者の氏名 及び 住所を含む。)
 代理人によつて申請するときは、その氏名 及び 住所
 登記の事由
 登記すべき事項
 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 登録免許税の額 及び これにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 年月日
 登記所の表示
3項  会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、
その支店をも記載しなければならない。
4項  第2項第4号に掲げる事項
又は 前項の規定により申請書に記載すべき事項
を記録した電磁的記録が
法務省令で定める方法により提供されたときは、

前2項の規定にかかわらず、
申請書には、
当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
(申請書の添付書面)    条文別へ
第18条   代理人によつて登記を申請するには、
申請書前条第4項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(同前−申請書の添付書面A)    条文別へ
第19条   官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、
申請書に官庁の許可書 又は その認証がある謄本を添附しなければならない。
(申請書に添付すべき電磁的記録)    条文別へ
第19条の2   登記の申請書に添付すべき定款、議事録 若しくは 最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、
又は 登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、

当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
(添付書面の特例)    条文別へ
第19条の3   この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、
申請書に会社法人等番号を記載した場合
その他の法務省令で定める場合には、

添付することを要しない。
(印鑑の提出)    条文別へ
第20条  登記の申請書に押印すべき者は、
あらかじめ、
その印鑑を登記所に提出しなければならない。

改印したときも、
同様とする。
2項  前項の規定は、
委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、
委任をした者 又は その代表者について適用する。
3項  前2項の規定は
会社の支店の所在地においてする登記の申請については
適用しない。
(受付)    条文別へ
第21条  登記官は、
登記の申請書を受け取つたときは、
受付帳に
登記の種類、
申請人の氏名、

会社が申請人であるときはその商号、
受付の年月日 及び 受付番号を記載し、
申請書に受付の年月日 及び 受付番号を記載しなければならない。
2項  情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については
前項の規定中申請書への記載に関する部分は
適用しない。
3項  登記官は、
二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合
又は 二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、

受付帳にその旨を記載しなければならない。
(受領証)    条文別へ
第22条   登記官は、
登記の申請書その他の書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、
申請人の請求があつたときは、

受領証を交付しなければならない。
(登記の順序)    条文別へ
第23条   登記官は、
受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
(登記官による本人確認)    条文別へ
第23条の2  登記官は、
登記の申請があつた場合において、
申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、

次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、
申請人 又は その代表者 若しくは 代理人に対し、
出頭を求め、
質問をし、
又は 文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、
当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2項  登記官は、
前項に規定する申請人 又は その代表者 若しくは 代理人が遠隔の地に居住しているとき、
その他相当と認めるときは、

他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
(申請の却下)    条文別へ
第24条   登記官は、
次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、
理由を付した決定で、
登記の申請を却下しなければならない。

ただし、 当該申請の不備が補正することができるものである場合において
登記官が定めた相当の期間内に
申請人がこれを補正したときは
この限りでない。
 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
 第21条第3項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
 申請書がこの法律に基づく命令 又は その他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
 第20条の規定による印鑑の提出がないとき、 又は 申請書、委任による代理人の権限を証する書面 若しくは 第30条第2項 若しくは 第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第20条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
 申請書に必要な書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
 申請書 又は その添付書面第19条の2に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載 又は 記録が申請書の添付書面 又は 登記簿の記載 又は 記録と合致しないとき。
10  登記すべき事項につき無効 又は 取消しの原因があるとき。
11  申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
12  同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
13  申請が第27条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
14  申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
15  商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
16  登録免許税を納付しないとき。
(提訴期間経過後の登記)    条文別へ
第25条  登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効 又は 取消しの原因がある場合において
その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは

前条第10号の規定は
適用しない。
2項  前項の場合の
登記の申請書には、
同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面
及び 登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。

この場合には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添附を要しない。
3項  会社は、
その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、
第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
(行政区画等の変更)    条文別へ
第26条   行政区画、郡、区、市町村内の町 若しくは 又は それらの名称の変更があつたときは、
その変更による登記があつたものとみなす。
第2節 商号の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)    条文別へ
第27条   商号の登記は、
その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、
かつ、 その営業所会社にあつては本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない。
(登記事項等)    条文別へ
第28条  商号の登記は
営業所ごとにしなければならない。
2項  商号の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 商号
 営業の種類
 営業所
 商号使用者の氏名 及び 住所
(変更等の登記)    条文別へ
第29条  商号の登記をした者は、
その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、
旧所在地においては
営業所移転の登記を
新所在地においては
前条第2項各号に掲げる事項の登記を
申請しなければならない。
2項  商号の登記をした者は、
前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、
又は 商号を廃止したときは、

その登記を申請しなければならない。
(商号の譲渡 又は 相続の登記)    条文別へ
第30条  商号の譲渡による変更の登記は、
譲受人の申請によつてする。
2項  前項の登記の申請書には、
譲渡人の承諾書
及び 商法第15条第1項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
3項  商号の相続による変更の登記を申請するには、
申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
(営業 又は 事業の譲渡の際の免責の登記)    条文別へ
第31条  商法第17条第2項前段 及び 会社法第22条第2項前段の登記は、
譲受人の申請によつてする。
2項  前項の登記の申請書には、
譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
(相続人による登記)    条文別へ
第32条   相続人が前3条の登記を申請するには、
申請書に
その資格を証する書面を添附しなければならない。
(商号の登記の抹消)    条文別へ
第33条  次の各号に掲げる場合において、
当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、

当該商号の登記に係る営業所会社にあつては本店。以下この条において同じ。)
の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、
登記所に対し、
当該商号の登記の抹消を申請することができる。
 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
 商号の登記をした者が正当な事由なく2年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
 商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
2項  前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、
申請書に
当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面
を添付しなければならない。
3項  第135条から第137条までの規定は、
第1項の申請があつた場合に準用する。
4項  登記官は、
前項において準用する第136条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、
第1項の申請を却下しなければならない。
(会社の商号の登記)    条文別へ
第34条  会社の商号の登記は、
会社の登記簿にする。
2項  第28条、
第29条
並びに 第30条第1項 及び 第2項の規定は、

会社については、
適用しない。
第3節 未成年者 及び 後見人の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(未成年者登記の登記事項等)    条文別へ
第35条  商法第5条の規定による登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 未成年者の氏名、出生の年月日 及び 住所
 営業の種類
 営業所
2項  第29条の規定は、
未成年者の登記に準用する。
(申請人)    条文別へ
第36条  未成年者の登記は、
未成年者の申請によつてする。
2項  営業の許可の取消しによる消滅の登記
又は 営業の許可の制限による変更の登記は、

法定代理人も申請することができる。
3項  未成年者の死亡による消滅の登記は、
法定代理人の申請によつてする。
4項  未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、
登記官が
職権ですることができる。
(添付書面)    条文別へ
第37条  商法第5条の規定による登記の申請書には、
法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。
ただし、 申請書に法定代理人の記名押印があるときは
この限りでない。
2項  未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、
未成年後見監督人がないときは

その旨を証する書面を、
未成年後見監督人があるときは
その同意を得たことを証する書面を、
前項の申請書に添付しなければならない。
3項  前2項の規定は、
営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
(同前−添付書面A)    条文別へ
第38条   未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記の申請書には、
旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
(同前−添付書面B)    条文別へ
第39条   未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、
未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
(後見人登記の登記事項等)    条文別へ
第40条  商法第6条第1項の規定による登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 後見人の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 当該後見人が未成年後見人 又は 成年後見人のいずれであるかの別
 被後見人の氏名 及び 住所
 営業の種類
 営業所
 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、 又は 数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨 及び 各後見人が分掌する事務の内容
2項  第29条の規定は、
後見人の登記に準用する。
(申請人)    条文別へ
第41条  後見人の登記は、
後見人の申請によつてする。
2項  未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、
その者も
申請することができる

成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても
同様とする。
3項  後見人の退任による消滅の登記は、
新後見人も
申請することができる。
(添付書面)    条文別へ
第42条  商法第6条第1項の規定による登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 後見監督人がないときは、その旨を証する書面
 後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
 後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
2項  後見人が法人であるときは、
第40条第1項第1号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
前項第3号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号ただし書に規定する場合は
この限りでない。
3項  第1項第1号 又は 第2号に係る部分に限る。)の規定は、
営業の種類の増加による変更の登記
について準用する。
4項  第38条の規定は、
後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記
について準用する。
5項  前条第2項 又は 第3項の登記の申請書には、
未成年被後見人が成年に達したこと、
成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと
又は 後見人が退任したこと
を証する書面を添付しなければならない。
第4節 支配人の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(会社以外の商人の支配人の登記)    条文別へ
第43条  商人会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 支配人の氏名 及び 住所
 商人の氏名 及び 住所
 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及び その使用すべき商号
 支配人を置いた営業所
2項  第29条の規定は、
前項の登記
について準用する。
(会社の支配人の登記)    条文別へ
第44条  会社の支配人の登記は、
会社の登記簿にする。
2項  前項の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 支配人の氏名 及び 住所
 支配人を置いた営業所
3項  第29条第2項の規定は、
第1項の登記
について準用する。
(同前−会社の支配人の登記A)    条文別へ
第45条  会社の支配人の選任の登記の申請書には、
支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2項  会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
第5節 株式会社の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(添付書面の通則)    条文別へ
第46条  登記すべき事項につき
株主全員 若しくは 種類株主全員の同意 又は ある取締役 若しくは 清算人の一致を要するときは、

申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2項  登記すべき事項につき
株主総会 若しくは 種類株主総会、取締役会 又は 清算人会の決議を要するときは、

申請書に
その議事録を添付しなければならない。
3項  登記すべき事項につき
会社法第319条第1項
同法第325条において準用する場合を含む。) 又は 第370条同法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会 若しくは 種類株主総会、取締役会 又は 清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、
申請書に、
前項の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4項  監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第399条の13第5項 又は 第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5項  指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(設立の登記)    条文別へ
第47条  設立の登記は、
会社を代表すべき者の申請によつてする。
2項  設立の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み 又は 同法第61条の契約を証する書面
 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載 又は 記録があるときは、次に掲げる書面
 検査役 又は 設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては設立時取締役 及び 設立時監査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第33条第10項第2号に掲げる場合には、有価証券同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
 会社法第33条第10項第3号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類
 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
 会社法第34条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面同法第57条第1項の募集をした場合にあつては同法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書)
 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任 並びに 設立時委員 及び 設立時代表執行役の選定に関する書面
 創立総会 及び 種類創立総会の議事録
10  会社法の規定により選任され 又は 選定された設立時取締役、設立時監査役 及び 設立時代表取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役 及び それ以外の設立時取締役 並びに 設立時代表取締役設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役 及び 設立時代表執行役が就任を承諾したことを証する書面
11  設立時会計参与 又は 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
 就任を承諾したことを証する書面
 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
12  会社法第373条第1項の規定による特別取締役同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定 及び その選定された者が就任を承諾したことを証する書面
3項  登記すべき事項につき
発起人全員の同意 又は ある発起人の一致を要するときは、

前項の登記の申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
4項  会社法第82条第1項同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会 又は 種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、
第2項の登記の申請書に、
同項第9号の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(支店所在地における登記)    条文別へ
第48条  本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、
本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
この場合においては、
他の書面の添付を要しない。
2項  支店の所在地において会社法第930条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には、
会社成立の年月日
並びに 支店を設置し 又は 移転した旨
及び その年月日をも登記しなければならない。
(同前−支店所在地における登記A)    条文別へ
第49条  法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、
その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、
本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2項  前項の指定は
告示してしなければならない。
3項  第1項の規定による登記の申請と
本店の所在地における登記の申請とは

同時にしなければならない。
4項  申請書の添付書面に関する規定は
第1項の規定による登記の申請については
適用しない。
5項  第1項の規定により登記を申請する者は、
手数料を納付しなければならない。
6項  前項の手数料の額は、
物価の状況、
次条第2項 及び 第3項の規定による通知に要する実費
その他一切の事情を考慮して、
政令で
定める。
7項  第13条第2項の規定は、
第5項の規定による手数料の納付に準用する。
(同前−支店所在地における登記B)    条文別へ
第50条  本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の登記の申請について第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
その申請を却下しなければならない。
前条第5項の手数料を納付しないときも、
同様とする。
2項  本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の場合において、
本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、

遅滞なく、
同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

ただし、 前項の規定によりその申請を却下したときは
この限りでない。
3項  前項本文の場合において、
前条第1項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、

本店の所在地を管轄する登記所においては、
会社成立の年月日をも通知しなければならない。
4項  前2項の規定による通知があつたときは、
当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官が前条第1項の登記の申請書を受け取つたものとみなして、
第21条の規定を適用する。
(本店移転の登記)    条文別へ
第51条  本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記の申請は
旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
第20条第1項 又は 第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も
同様とする。
2項  前項の登記の申請と
旧所在地における登記の申請とは

同時にしなければならない。
3項  第1項の登記の申請書には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
(同前−本店移転の登記A)    条文別へ
第52条  旧所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  旧所在地を管轄する登記所においては、
前項の場合を除き、
遅滞なく、
前条第1項の登記の申請書
及び その添付書面 並びに 同項の印鑑を
新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
3項  新所在地を管轄する登記所においては、
前項の申請書の送付を受けた場合において、
前条第1項の登記をしたとき、
又は その登記の申請を却下したときは、

遅滞なく、
その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
4項  旧所在地を管轄する登記所においては、
前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、
登記をすることができない。
5項  新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、
旧所在地における登記の申請は、
却下されたものとみなす。
(同前−本店移転の登記B)    条文別へ
第53条   新所在地における登記においては
会社成立の年月日 並びに 本店を移転した旨 及び その年月日をも登記しなければならない。
(取締役等の変更の登記)    条文別へ
第54条  取締役、監査役、代表取締役 又は 特別取締役監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役 若しくは それ以外の取締役、代表取締役 又は 特別取締役指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。、執行役 又は 代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2項  会計参与 又は 会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 就任を承諾したことを証する書面
 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
3項  会計参与 又は 会計監査人が法人であるときは、
その名称の変更の登記の申請書には、
前項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号ただし書に規定する場合は
この限りでない。
4項  第1項 又は 第2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)    条文別へ
第55条  会社法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 その選任に関する書面
 就任を承諾したことを証する書面
 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面。
ただし、 同号ただし書に規定する場合を除く。
 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2項  前条第3項 及び 第4項の規定は、
一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
(募集株式の発行による変更の登記)    条文別へ
第56条   募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号 及び 第5号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 募集株式の引受けの申込み 又は 会社法第205条第1項の契約を証する書面
 金銭を出資の目的とするときは、会社法第208条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
 会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
 会社法第206条の2第4項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
(新株予約権の行使による変更の登記)    条文別へ
第57条   新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新株予約権の行使があつたことを証する書面
 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第281条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第284条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
 会社法第284条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第284条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
 会社法第281条第2項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)    条文別へ
第58条   取得請求権付株式株式の内容として会社法第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)    条文別へ
第59条  取得条項付株式株式の内容として会社法第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 会社法第107条第2項第3号イの事由の発生を証する書面
 株券発行会社にあつては会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面 又は 当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
2項  取得条項付新株予約権新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 会社法第236条第1項第7号イの事由の発生を証する書面
 会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面 又は 同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)    条文別へ
第60条   株券発行会社が全部取得条項付種類株式会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第68条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
前条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株式の併合による変更の登記)    条文別へ
第61条   株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)    条文別へ
第62条   譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)    条文別へ
第63条   株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、
会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
又は 株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
を添付しなければならない。
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)    条文別へ
第64条   株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、
定款 及び その者との契約を証する書面を添付しなければならない。
(新株予約権の発行による変更の登記)    条文別へ
第65条   新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
次の書面を添付しなければならない。
 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み 又は 同法第244条第1項の契約を証する書面
 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき当該期日が会社法第238条第1項第4号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第246条第1項の規定による払込み同条第2項の規定による金銭以外の財産の給付 又は 会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
 会社法第244条の2第5項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)    条文別へ
第66条   取得請求権付株式株式の内容として会社法第107条第2項第2号ハ 又は ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)    条文別へ
第67条  取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ 又は ヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2項  取得条項付新株予約権新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ヘ 又は トに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)    条文別へ
第68条   株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(資本金の額の増加による変更の登記)    条文別へ
第69条   資本準備金 若しくは 利益準備金 又は 剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、
その減少に係る資本準備金 若しくは 利益準備金 又は 剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の減少による変更の登記)    条文別へ
第70条   資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、
会社法第449条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記)    条文別へ
第71条  解散の登記において登記すべき事項は、
解散の旨 並びに その事由 及び 年月日とする。
2項  定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3項  代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該代表清算人が会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの同法第483条第4項に規定する場合にあつては同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたものであるときは
この限りでない。
(職権による解散の登記)    条文別へ
第72条   会社法第472条第1項本文の規定による解散の登記は、
登記官が
職権でしなければならない。
(清算人の登記)    条文別へ
第73条  清算人の登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  会社法第478条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3項  裁判所が選任した者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
その選任 及び 会社法第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
(清算人に関する変更の登記)    条文別へ
第74条  裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2項  清算人の退任による変更の登記の申請書には、
退任を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記)    条文別へ
第75条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(組織変更の登記)    条文別へ
第76条   株式会社が組織変更をした場合の
組織変更後の持分会社についてする登記においては
会社成立の年月日、
株式会社の商号
並びに 組織変更をした旨 及び その年月日
をも登記しなければならない。
(同前−組織変更の登記A)    条文別へ
第77条   前条の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 会社法第779条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
 当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 法人が組織変更後の持分会社の社員前号に規定する社員を除き合同会社にあつては業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。
ただし、 同号イただし書に規定する場合を除く。
 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
(同前−組織変更の登記B)    条文別へ
第78条  株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と
組織変更後の持分会社についての登記の申請とは

同時にしなければならない。
2項  申請書の添付書面に関する規定は
株式会社についての前項の登記の申請については
適用しない。
3項  登記官は、
第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
(合併の登記)    条文別へ
第79条   吸収合併による変更の登記 又は 新設合併による設立の登記においては
合併をした旨 並びに 吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。) 又は 新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
(同前−合併の登記A)    条文別へ
第80条   吸収合併による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 会社法第796条第1項本文 又は 第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 会社法第799条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面
 吸収合併消滅会社において会社法第789条第2項第3号を除き同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした株式会社 又は 合同会社にあつては、これらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
10  吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−合併の登記B)    条文別へ
第81条   新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設合併契約書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 新設合併消滅会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項 及び 第3項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面
 新設合併消滅会社において会社法第810条第2項第3号を除き同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした株式会社 又は 合同会社にあつては、これらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
10  新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−合併の登記C)    条文別へ
第82条  合併による解散の登記の申請については、
吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。) 又は 新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が
吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社を代表する。
2項  本店の所在地における前項の登記の申請は
当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3項  本店の所在地における第1項の登記の申請と
第80条 又は 前条の登記の申請とは

同時にしなければならない。
4項  申請書の添付書面に関する規定 並びに 第20条第1項 及び 第2項の規定は
本店の所在地における第1項の登記の申請については
適用しない。
(同前−合併の登記D)    条文別へ
第83条  吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の場合において、
吸収合併による変更の登記 又は 新設合併による設立の登記をしたときは、

遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(会社分割の登記)    条文別へ
第84条  吸収分割をする会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継する会社
(以下「吸収分割承継会社」という。)がする
吸収分割による変更の登記

又は 新設分割による設立の登記においては、

分割をした旨 並びに 吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。) 又は 新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
2項  吸収分割会社 又は 新設分割会社がする
吸収分割 又は 新設分割による変更の登記においては

分割をした旨 並びに 吸収分割承継会社 又は 新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
(同前−会社分割の登記A)    条文別へ
第85条   吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収分割契約書
 会社法第796条第1項本文 又は 第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 会社法第799条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 吸収分割会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
 吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第783条第1項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面同法第784条第1項本文 又は 第2項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
 吸収分割会社において会社法第789条第2項第3号を除き同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては当該公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第758条第5号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−会社分割の登記B)    条文別へ
第86条   新設分割による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設分割計画書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 新設分割会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
 新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面同法第805条に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
 新設分割会社において会社法第810条第2項第3号を除き同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては当該公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第763条第1項第10号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−会社分割の登記C)    条文別へ
第87条  本店の所在地における吸収分割会社 又は 新設分割会社がする吸収分割 又は 新設分割による変更の登記の申請は
当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2項  本店の所在地における前項の登記の申請と
第85条 又は 前条の登記の申請とは

同時にしなければならない。
3項  第1項の登記の申請書には、
登記所において作成した吸収分割会社 又は 新設分割会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあつては代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない。
この場合においては、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
(同前−会社分割の登記D)    条文別へ
第88条  吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の場合において、
吸収分割による変更の登記 又は 新設分割による設立の登記をしたときは、

遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収分割会社 又は 新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(株式交換の登記)    条文別へ
第89条   株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式交換契約書
 会社法第796条第1項本文 又は 第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 会社法第799条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。
 株式交換完全子会社において会社法第783条第1項から第4項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 株式交換完全子会社において会社法第789条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第768条第1項第4号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(株式移転の登記)    条文別へ
第90条   株式移転による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式移転計画書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
 株式移転完全子会社において会社法第804条第1項 及び 第3項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
 株式移転完全子会社において会社法第810条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第773条第1項第9号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同時申請)    条文別へ
第91条  会社法第768条第1項第4号 又は 第773条第1項第9号に規定する場合において、
本店の所在地における株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社がする株式交換 又は 株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は
当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社 又は 株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2項  会社法第768条第1項第4号 又は 第773条第1項第9号に規定する場合には、
本店の所在地における前項の登記の申請と
第89条 又は 前条の登記の申請とは

同時にしなければならない。
3項  第1項の登記の申請書には、
登記所において作成した株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあつては代表執行役
の印鑑の証明書を添付しなければならない。
この場合においては、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
(同前−同時申請A)    条文別へ
第92条  株式交換完全親会社 又は 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  株式交換完全親会社 又は 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の場合において、
株式交換による変更の登記 又は 株式移転による設立の登記をしたときは、

遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第6節 合名会社の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(添付書面の通則)    条文別へ
第93条   登記すべき事項につき総社員の同意 又は ある社員 若しくは 清算人の一致を要するときは、
申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(設立の登記)    条文別へ
第94条   設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
 当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 合名会社の社員前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。
ただし、 同号イただし書に規定する場合を除く。
(準用規定)    条文別へ
第95条   第47条第1項 及び 第48条から第53条までの規定は、
合名会社の登記
について準用する。
(社員の加入 又は 退社等による変更の登記)    条文別へ
第96条  合名会社の社員の加入 又は 退社による変更の登記の申請書には、
その事実を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2項  合名会社の社員が法人であるときは、
その商号 若しくは 名称 又は 本店 若しくは 主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
この限りでない。
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)    条文別へ
第97条  合名会社を代表する社員が法人である場合の
当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、
第94条第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
同号イに掲げる書面については
この限りでない。
2項  前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記)    条文別へ
第98条  解散の登記において登記すべき事項は、
解散の旨 並びに その事由 及び 年月日とする。
2項  定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3項  清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該清算持分会社を代表する清算人が
会社法第647条第1項第1号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの
同法第655条第4項に規定する場合にあつては同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたものであるときは
この限りでない。
(清算人の登記)    条文別へ
第99条  次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
当該各号に定める書面を添付しなければならない。
 会社法第647条第1項第1号に掲げる者 定款
 会社法第647条第1項第2号に掲げる者 定款 及び 就任を承諾したことを証する書面
 会社法第647条第1項第3号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
 裁判所が選任した者 その選任 及び 会社法第928条第2項第2号に掲げる事項を証する書面
2項  第94条第2号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社を代表する清算人前項第1号 又は 第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
3項  第94条第2号 又は 第3号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社の清算人第1項第2号 又は 第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
(清算人に関する変更の登記)    条文別へ
第100条  清算持分会社の清算人が法人であるときは、
その商号 若しくは 名称 又は 本店 若しくは 主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
この限りでない。
2項  裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第2項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
3項  清算人の退任による変更の登記の申請書には、
退任を証する書面を添付しなければならない。
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)    条文別へ
第101条   第97条の規定は、
清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の
当該清算人の職務を行うべき者の就任 又は 退任による変更の登記
について準用する。
(清算結了の登記)    条文別へ
第102条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面同法第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつてはその財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面を添付しなければならない。
(継続の登記)    条文別へ
第103条   合名会社の設立の無効 又は 取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、

継続の登記の申請書には、
その判決の謄本を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)    条文別へ
第104条   合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社 又は 合同会社となつた場合の
合資会社 又は 合同会社についてする登記においては、
会社成立の年月日、
合名会社の商号
並びに 持分会社の種類を変更した旨
及び その年月日
をも登記しなければならない。
(同前−持分会社の種類の変更の登記A)    条文別へ
第105条  合名会社が会社法第638条第1項第1号 又は 第2号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)
2項  合名会社が会社法第638条第1項第3号の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び 給付が完了したことを証する書面
(同前−持分会社の種類の変更の登記B)    条文別へ
第106条  合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社 又は 合同会社となつた場合の
合名会社についての登記の申請と
前条第1項 又は 第2項の登記の申請とは

同時にしなければならない。
2項  申請書の添付書面に関する規定は、
合名会社についての前項の登記の申請については
適用しない。
3項  登記官は、
第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
(組織変更の登記)    条文別へ
第107条  合名会社が組織変更をした場合の
組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 組織変更後の株式会社の取締役組織変更後の株式会社が監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。である場合にあつては取締役 及び 監査役組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役 及び それ以外の取締役が就任を承諾したことを証する書面
 組織変更後の株式会社の会計参与 又は 会計監査人を定めたときは、第54条第2項各号に掲げる書面
 第47条第2項第6号に掲げる書面
 会社法第781条第2項において準用する同法第779条第2項第2号を除く。)の規定による公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2項  第76条
及び 第78条の規定は、

前項に規定する場合
について準用する。
(合併の登記)    条文別へ
第108条  吸収合併による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 第80条第5号から第10号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設合併契約書
 定款
 第81条第5号 及び 第7号から第10号までに掲げる書面
 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
 法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
3項  第79条、
第82条
及び 第83条の規定は、

合名会社の登記について準用する。
(会社分割の登記)    条文別へ
第109条  吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収分割契約書
 第85条第5号から第8号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  新設分割による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設分割計画書
 定款
 第86条第5号から第8号までに掲げる書面
 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
3項  第84条、
第87条
及び 第88条の規定は、

合名会社の登記
について準用する。
第7節 合資会社の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(設立の登記)    条文別へ
第110条   設立の登記の申請書には、
有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
(準用規定)    条文別へ
第111条   第47条第1項、
第48条から第53条まで、
第93条、
第94条
及び 第96条から第103条までの規定は、

合資会社の登記
について準用する。
(出資履行の登記)    条文別へ
第112条   有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、
その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)    条文別へ
第113条  合資会社が会社法第638条第2項第1号 又は 第639条第1項の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  合資会社が会社法第638条第2項第2号 又は 第639条第2項の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第638条第2項第2号の規定により合同会社となつた場合には、同法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び 給付が完了したことを証する書面
3項  第104条 及び 第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
(組織変更の登記)    条文別へ
第114条   第107条の規定は、
合資会社が組織変更をした場合
について準用する。
(合併の登記)    条文別へ
第115条  第108条の規定は、
合資会社の登記
について準用する。
2項  第110条の規定は、
吸収合併による変更の登記 及び 新設合併による設立の登記
について準用する。
(会社分割の登記)    条文別へ
第116条  第109条の規定は、
合資会社の登記
について準用する。
2項  第110条の規定は、
吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記 及び 新設分割による設立の登記
について準用する。
第8節 合同会社の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(設立の登記)    条文別へ
第117条   設立の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
会社法第578条に規定する出資に係る払込み 及び 給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(準用規定)    条文別へ
第118条   第47条第1項、
第48条から第53条まで、
第93条、
第94条、
第96条から第101条まで
及び 第103条の規定は、

合同会社の登記
について準用する。
(社員の加入による変更の登記)    条文別へ
第119条   社員の加入による変更の登記の申請書には、
会社法第604条第3項に規定する出資に係る払込み 又は 給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の減少による変更の登記)    条文別へ
第120条   資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、
会社法第627条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記)    条文別へ
第121条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)    条文別へ
第122条  合同会社が会社法第638条第3項第1号の規定により合名会社となつた場合の
合名会社についてする登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  合同会社が会社法第638条第3項第2号 又は 第3号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)
3項  第104条 及び 第106条の規定は、
前2項の場合
について準用する。
(組織変更の登記)    条文別へ
第123条   第107条の規定は、
合同会社が組織変更をした場合
について準用する。
この場合において、
同条第1項第6号中「公告 及び 催告」とあるのは、
「公告 及び 催告同法第781条第2項において準用する同法第779条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告」と読み替えるものとする。
(合併の登記)    条文別へ
第124条   第108条の規定は、
合同会社の登記
について準用する。

この場合において、
同条第1項第4号 及び 第2項第5号中「社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
(会社分割の登記)    条文別へ
第125条   第109条の規定は、
合同会社の登記
について準用する。

この場合において、
同条第1項第4号 及び 第2項第4号中「社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
(株式交換の登記)    条文別へ
第126条  株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式交換契約書
 第89条第5号から第8号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  第91条 及び 第92条の規定は、
合同会社の登記
について準用する。
第9節 外国会社の登記    編章別条文→     ↑先頭へ
(管轄の特例)    条文別へ
第127条   日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者日本に住所を有するものに限る。第130条第1項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、
第1条の3 及び 第24条第1号の規定の適用については、
営業所の所在地とみなす。
(申請人)    条文別へ
第128条   外国会社の登記の申請については、
日本における代表者が外国会社を代表する。
(外国会社の登記)    条文別へ
第129条  会社法第933条第1項の規定による外国会社の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 本店の存在を認めるに足りる書面
 日本における代表者の資格を証する書面
 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
 会社法第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
2項  前項の書類は、
外国会社の本国の管轄官庁
又は 日本における領事その他権限がある官憲
の認証を受けたものでなければならない。
3項  第1項の登記の申請書に
他の登記所の登記事項証明書で
日本における代表者を定めた旨

又は 日本に営業所を設けた旨
の記載があるものを添付したときは、

同項の書面の添付を要しない。
(変更の登記)    条文別へ
第130条  日本における代表者の変更
又は 外国において生じた登記事項の変更

についての登記の申請書には、

その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁
又は 日本における領事
その他権限がある官憲
の認証を受けた書面を添付しなければならない。
2項  日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、
その登記の申請書には、
前項の書面のほか、
会社法第820条第1項の規定による公告 及び 催告をしたこと

並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 退任をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。

ただし、 当該外国会社が同法第822条第1項の規定により清算の開始を命じられたときは、
この限りでない。
3項  前2項の登記の申請書に
他の登記所において既に前2項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、

前2項の書面の添付を要しない。
(準用規定)    条文別へ
第131条  第51条 及び 第52条の規定は、
外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
2項  第51条 及び 第52条の規定は、
外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。
この場合においては、
これらの規定中「新所在地」とあるのは
「日本における代表者日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、
「旧所在地」とあるのは
「最後に閉鎖した営業所営業所が複数あるときはそのいずれかの所在地」と読み替えるものとする。
3項  第51条 及び 第52条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
4項  第51条 及び 第52条の規定は、
日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。
この場合においては、
これらの規定中「新所在地」とあるのは
「営業所の所在地」と、
「旧所在地」とあるのは
「日本における代表者日本に住所を有するものに限る。の住所地」と読み替えるものとする。
第10節 登記の更正 及び 抹消    編章別条文→     ↑先頭へ
(更正)    条文別へ
第132条  登記に錯誤 又は 遺漏があるときは、
当事者は、
その登記の更正を申請することができる。
2項  更正の申請書には、
錯誤 又は 遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。
ただし、 氏、名 又は 住所の更正については
この限りでない。
(同前−更正A)    条文別へ
第133条  登記官は、
登記に錯誤 又は 遺漏があることを発見したときは、
遅滞なく、
登記をした者にその旨を通知しなければならない。

ただし、 その錯誤 又は 遺漏が登記官の過誤によるものであるときは
この限りでない。
2項  前項ただし書の場合においては、
登記官は、
遅滞なく、
監督法務局 又は 地方法務局の長の許可を得て、
登記の更正をしなければならない。
(抹消の申請)    条文別へ
第134条  登記が次の各号のいずれかに該当するときは、
当事者は、
その登記の抹消を申請することができる。
 第24条第1号から第3号まで 又は 第5号に掲げる事由があること。
 登記された事項につき無効の原因があること。
ただし、 訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2項  第132条第2項の規定は、
前項第2号の場合に準用する。
(職権抹消)    条文別へ
第135条  登記官は、
登記が前条第1項各号のいずれかに該当することを発見したときは、
登記をした者に、
1月をこえない一定の期間内に
書面で
異議を述べないときは登記を抹消すべき旨
を通知しなければならない。
2項  登記官は、
登記をした者の住所 又は 居所が知れないときは、
前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3項  登記官は、
官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
(同前−職権抹消A)    条文別へ
第136条   登記官は、
異議を述べた者があるときは、
その異議につき決定をしなければならない。
(同前−職権抹消B)    条文別へ
第137条   登記官は、
異議を述べた者がないとき、
又は 異議を却下したときは、

登記を抹消しなければならない。
(同前−職権抹消C)    条文別へ
第138条  前3条の規定は、
本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項の登記については
本店の所在地においてした登記にのみ適用する。

ただし、 支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは
この限りでない。
2項  前項本文の場合において、
登記を抹消したときは、

登記官は、
遅滞なく、
その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3項  前項の通知を受けたときは、
登記官は、
遅滞なく、
登記を抹消しなければならない。
第4章 雑則    編章別条文→     ↑先頭へ
(行政手続法の適用除外)    条文別へ
第139条   登記官の処分については
行政手続法第2章 及び 第3章の規定は
適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)    条文別へ
第140条   登記簿 及び その附属書類については
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は
適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)    条文別へ
第141条   登記簿 及び その附属書類に記録されている保有個人情報行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については
同法第4章の規定は
適用しない。
(審査請求)    条文別へ
第142条   登記官の処分に不服がある者
又は 登記官の不作為に係る処分を申請した者は、

当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長に
審査請求をすることができる。
(同前−審査請求A)    条文別へ
第143条   審査請求は
登記官を経由してしなければならない。
(審査請求事件の処理)    条文別へ
第144条   登記官は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

相当の処分をしなければならない。
(同前−審査請求事件の処理A)    条文別へ
第145条   登記官は、
前条に規定する場合を除き、
審査請求の日から3日内に、
意見を付して事件を第142条の法務局 又は 地方法務局の長に送付しなければならない。

この場合において、
当該法務局 又は 地方法務局の長は、
当該意見を行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
(同前−審査請求事件の処理B)    条文別へ
第146条  第142条の法務局 又は 地方法務局の長は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

登記官に相当の処分を命じ、
その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
2項  第142条の法務局 又は 地方法務局の長は、
審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、
登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
(同前−審査請求事件の処理C)    条文別へ
第146条の2   第142条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「商業登記法第145条に規定する意見の送付」と、
同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは
「商業登記法第145条の意見」とする。
(行政不服審査法の適用除外)    条文別へ
第147条   行政不服審査法第13条、
第15条第6項、
第18条、
第21条、
第25条第2項から第7項まで、
第29条第1項から第4項まで、
第31条、
第37条、
第45条第3項、
第46条、
第47条、
第49条第3項
審査請求に係る不作為が違法 又は 不当である旨の宣言に係る部分を除く。から第5項まで
及び 第52条の規定は、

第142条の審査請求については、
適用しない。
(省令への委任)    条文別へ
第148条   この法律に定めるもののほか、
登記簿の調製、
登記申請書の様式
及び 添付書面
その他この法律の施行に関し必要な事項は、

法務省令で定める。

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