(同前−支店所在地における登記A)
第49条
法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店 及び
支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、
その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、
本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、
本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2項
前項の指定は、
告示してしなければならない。
告示してしなければならない。
3項
第1項の規定による登記の申請と
本店の所在地における登記の申請とは、
同時にしなければならない。
本店の所在地における登記の申請とは、
同時にしなければならない。
4項
申請書の添付書面に関する規定は、
第1項の規定による登記の申請については、
適用しない。
第1項の規定による登記の申請については、
適用しない。
5項
第1項の規定により登記を申請する者は、
手数料を納付しなければならない。
手数料を納付しなければならない。
6項
前項の手数料の額は、
物価の状況、
次条第2項 及び 第3項の規定による通知に要する実費
その他一切の事情を考慮して、
政令で定める。
物価の状況、
次条第2項 及び 第3項の規定による通知に要する実費
その他一切の事情を考慮して、
政令で定める。
7項
第13条第2項の規定は、
第5項の規定による手数料の納付に準用する。
第5項の規定による手数料の納付に準用する。