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商業登記法    全条文     全編章
第4章 雑則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(行政手続法の適用除外)    条文別へ
第139条   登記官の処分については
行政手続法第2章 及び 第3章の規定は
適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)    条文別へ
第140条   登記簿 及び その附属書類については
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は
適用しない。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)    条文別へ
第141条   登記簿 及び その附属書類に記録されている保有個人情報行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については
同法第4章の規定は
適用しない。
(審査請求)    条文別へ
第142条   登記官の処分に不服がある者
又は 登記官の不作為に係る処分を申請した者は、

当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長に
審査請求をすることができる。
(同前−審査請求A)    条文別へ
第143条   審査請求は
登記官を経由してしなければならない。
(審査請求事件の処理)    条文別へ
第144条   登記官は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

相当の処分をしなければならない。
(同前−審査請求事件の処理A)    条文別へ
第145条   登記官は、
前条に規定する場合を除き、
審査請求の日から3日内に、
意見を付して事件を第142条の法務局 又は 地方法務局の長に送付しなければならない。

この場合において、
当該法務局 又は 地方法務局の長は、
当該意見を行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
(同前−審査請求事件の処理B)    条文別へ
第146条  第142条の法務局 又は 地方法務局の長は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、

登記官に相当の処分を命じ、
その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
2項  第142条の法務局 又は 地方法務局の長は、
審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、
登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
(同前−審査請求事件の処理C)    条文別へ
第146条の2   第142条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「商業登記法第145条に規定する意見の送付」と、
同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは
「商業登記法第145条の意見」とする。
(行政不服審査法の適用除外)    条文別へ
第147条   行政不服審査法第13条、
第15条第6項、
第18条、
第21条、
第25条第2項から第7項まで、
第29条第1項から第4項まで、
第31条、
第37条、
第45条第3項、
第46条、
第47条、
第49条第3項
審査請求に係る不作為が違法 又は 不当である旨の宣言に係る部分を除く。から第5項まで
及び 第52条の規定は、

第142条の審査請求については、
適用しない。
(省令への委任)    条文別へ
第148条   この法律に定めるもののほか、
登記簿の調製、
登記申請書の様式
及び 添付書面
その他この法律の施行に関し必要な事項は、

法務省令で定める。

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