(同前−審査請求事件の処理A)
第145条
登記官は、
前条に規定する場合を除き、
審査請求の日から3日内に、
意見を付して事件を第142条の法務局 又は 地方法務局の長に送付しなければならない。
この場合において、
当該法務局 又は 地方法務局の長は、
当該意見を行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。
前条に規定する場合を除き、
審査請求の日から3日内に、
意見を付して事件を第142条の法務局 又は 地方法務局の長に送付しなければならない。
この場合において、
当該法務局 又は 地方法務局の長は、
当該意見を行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員に送付するものとする。