(同前−審査請求事件の処理B)
第146条
第142条の法務局 又は
地方法務局の長は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、
登記官に相当の処分を命じ、
その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は 審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、
登記官に相当の処分を命じ、
その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
2項
第142条の法務局 又は
地方法務局の長は、
審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、
登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、
登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。