(同前−審査請求事件の処理C)
第146条の2
第142条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「商業登記法第145条に規定する意見の送付」と、
同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは
「商業登記法第145条の意見」とする。
同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「商業登記法第145条に規定する意見の送付」と、
同法第30条第1項中「弁明書」とあるのは
「商業登記法第145条の意見」とする。