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商業登記法
> 条文別 > 第140条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
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(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第140条
登記簿
及び
その附属書類については
、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は
、
適用しない。
次条 (第141条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外))
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