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商業登記法
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商業登記法
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(審査請求事件の処理)
第144条
登記官は、
処分についての審査請求を理由があると認め、
又は
審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、
相当の処分をしなければならない。
次条 (第145条(同前−審査請求事件の処理A))
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