6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第142条 (審査請求)
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(審査請求)
第142条   登記官の処分に不服がある者
又は 登記官の不作為に係る処分を申請した者は、

当該登記官を監督する法務局 又は 地方法務局の長に
審査請求をすることができる。
次条 (第143条(同前−審査請求A))

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