6色分け六法  >  商業登記法  > 編章別条文 > 第3章 第4節 支配人の登記
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 支配人の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(会社以外の商人の支配人の登記)    条文別へ
第43条  商人会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 支配人の氏名 及び 住所
 商人の氏名 及び 住所
 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及び その使用すべき商号
 支配人を置いた営業所
2項  第29条の規定は、
前項の登記
について準用する。
(会社の支配人の登記)    条文別へ
第44条  会社の支配人の登記は、
会社の登記簿にする。
2項  前項の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 支配人の氏名 及び 住所
 支配人を置いた営業所
3項  第29条第2項の規定は、
第1項の登記
について準用する。
(同前−会社の支配人の登記A)    条文別へ
第45条  会社の支配人の選任の登記の申請書には、
支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2項  会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。

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