(会社以外の商人の支配人の登記)
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第43条
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
1
支配人の氏名 及び
住所
2
商人の氏名 及び
住所
3
商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及び
その使用すべき商号
4
支配人を置いた営業所
2項
第29条の規定は、
前項の登記
について準用する。
前項の登記
について準用する。
(会社の支配人の登記)
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第44条
会社の支配人の登記は、
会社の登記簿にする。
会社の登記簿にする。
2項
前項の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
1
支配人の氏名 及び
住所
2
支配人を置いた営業所
3項
第29条第2項の規定は、
第1項の登記
について準用する。
第1項の登記
について準用する。
(同前−会社の支配人の登記A)
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第45条
会社の支配人の選任の登記の申請書には、
支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2項
会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
これを証する書面を添付しなければならない。