6色分け六法  >  商業登記法  > 編章別条文 > 第3章 第3節 未成年者 及び 後見人の登記
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 未成年者 及び 後見人の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(未成年者登記の登記事項等)    条文別へ
第35条  商法第5条の規定による登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 未成年者の氏名、出生の年月日 及び 住所
 営業の種類
 営業所
2項  第29条の規定は、
未成年者の登記に準用する。
(申請人)    条文別へ
第36条  未成年者の登記は、
未成年者の申請によつてする。
2項  営業の許可の取消しによる消滅の登記
又は 営業の許可の制限による変更の登記は、

法定代理人も申請することができる。
3項  未成年者の死亡による消滅の登記は、
法定代理人の申請によつてする。
4項  未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、
登記官が
職権ですることができる。
(添付書面)    条文別へ
第37条  商法第5条の規定による登記の申請書には、
法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。
ただし、 申請書に法定代理人の記名押印があるときは
この限りでない。
2項  未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、
未成年後見監督人がないときは

その旨を証する書面を、
未成年後見監督人があるときは
その同意を得たことを証する書面を、
前項の申請書に添付しなければならない。
3項  前2項の規定は、
営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
(同前−添付書面A)    条文別へ
第38条   未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記の申請書には、
旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
(同前−添付書面B)    条文別へ
第39条   未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、
未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
(後見人登記の登記事項等)    条文別へ
第40条  商法第6条第1項の規定による登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 後見人の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 当該後見人が未成年後見人 又は 成年後見人のいずれであるかの別
 被後見人の氏名 及び 住所
 営業の種類
 営業所
 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、 又は 数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨 及び 各後見人が分掌する事務の内容
2項  第29条の規定は、
後見人の登記に準用する。
(申請人)    条文別へ
第41条  後見人の登記は、
後見人の申請によつてする。
2項  未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、
その者も
申請することができる

成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても
同様とする。
3項  後見人の退任による消滅の登記は、
新後見人も
申請することができる。
(添付書面)    条文別へ
第42条  商法第6条第1項の規定による登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 後見監督人がないときは、その旨を証する書面
 後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
 後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
2項  後見人が法人であるときは、
第40条第1項第1号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
前項第3号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号ただし書に規定する場合は
この限りでない。
3項  第1項第1号 又は 第2号に係る部分に限る。)の規定は、
営業の種類の増加による変更の登記
について準用する。
4項  第38条の規定は、
後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記
について準用する。
5項  前条第2項 又は 第3項の登記の申請書には、
未成年被後見人が成年に達したこと、
成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと
又は 後見人が退任したこと
を証する書面を添付しなければならない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト