(申請人)
第41条
後見人の登記は、
後見人の申請によつてする。
後見人の申請によつてする。
2項
未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、
その者も
申請することができる。
成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、
同様とする。
その者も
申請することができる。
成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、
同様とする。
3項
後見人の退任による消滅の登記は、
新後見人も
申請することができる。
新後見人も
申請することができる。