(添付書面)
第42条
商法第6条第1項の規定による登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
次の書面を添付しなければならない。
1
後見監督人がないときは、その旨を証する書面
2
後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
3
後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
2項
後見人が法人であるときは、
第40条第1項第1号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
前項第3号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
第40条第1項第1号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
前項第3号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
3項
第1項(第1号 又は
第2号に係る部分に限る。)の規定は、
営業の種類の増加による変更の登記
について準用する。
営業の種類の増加による変更の登記
について準用する。
4項
第38条の規定は、
後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記
について準用する。
後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記
について準用する。
5項
前条第2項 又は
第3項の登記の申請書には、
未成年被後見人が成年に達したこと、
成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと
又は 後見人が退任したこと
を証する書面を添付しなければならない。
未成年被後見人が成年に達したこと、
成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと
又は 後見人が退任したこと
を証する書面を添付しなければならない。