6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第43条 (会社以外の商人の支配人の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(会社以外の商人の支配人の登記)
第43条  商人会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
 支配人の氏名 及び 住所
 商人の氏名 及び 住所
 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及び その使用すべき商号
 支配人を置いた営業所
2項  第29条の規定は、
前項の登記
について準用する。
次条 (第44条(会社の支配人の登記))

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