(会社以外の商人の支配人の登記)
第43条
商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
1
支配人の氏名 及び
住所
2
商人の氏名 及び
住所
3
商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業 及び
その使用すべき商号
4
支配人を置いた営業所
2項
第29条の規定は、
前項の登記
について準用する。
前項の登記
について準用する。