6色分け六法  >  商業登記法  > 編章別条文 > 第3章 第5節 株式会社の登記
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(添付書面の通則)    条文別へ
第46条  登記すべき事項につき
株主全員 若しくは 種類株主全員の同意 又は ある取締役 若しくは 清算人の一致を要するときは、

申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2項  登記すべき事項につき
株主総会 若しくは 種類株主総会、取締役会 又は 清算人会の決議を要するときは、

申請書に
その議事録を添付しなければならない。
3項  登記すべき事項につき
会社法第319条第1項
同法第325条において準用する場合を含む。) 又は 第370条同法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会 若しくは 種類株主総会、取締役会 又は 清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、
申請書に、
前項の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4項  監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第399条の13第5項 又は 第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5項  指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、
会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、

申請書に、
当該取締役会の議事録のほか、
当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(設立の登記)    条文別へ
第47条  設立の登記は、
会社を代表すべき者の申請によつてする。
2項  設立の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み 又は 同法第61条の契約を証する書面
 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載 又は 記録があるときは、次に掲げる書面
 検査役 又は 設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては設立時取締役 及び 設立時監査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第33条第10項第2号に掲げる場合には、有価証券同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
 会社法第33条第10項第3号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類
 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
 会社法第34条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面同法第57条第1項の募集をした場合にあつては同法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書)
 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任 並びに 設立時委員 及び 設立時代表執行役の選定に関する書面
 創立総会 及び 種類創立総会の議事録
10  会社法の規定により選任され 又は 選定された設立時取締役、設立時監査役 及び 設立時代表取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役 及び それ以外の設立時取締役 並びに 設立時代表取締役設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役 及び 設立時代表執行役が就任を承諾したことを証する書面
11  設立時会計参与 又は 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
 就任を承諾したことを証する書面
 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
12  会社法第373条第1項の規定による特別取締役同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定 及び その選定された者が就任を承諾したことを証する書面
3項  登記すべき事項につき
発起人全員の同意 又は ある発起人の一致を要するときは、

前項の登記の申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
4項  会社法第82条第1項同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会 又は 種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、
第2項の登記の申請書に、
同項第9号の議事録に代えて、
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(支店所在地における登記)    条文別へ
第48条  本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、
本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
この場合においては、
他の書面の添付を要しない。
2項  支店の所在地において会社法第930条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には、
会社成立の年月日
並びに 支店を設置し 又は 移転した旨
及び その年月日をも登記しなければならない。
(同前−支店所在地における登記A)    条文別へ
第49条  法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店 及び 支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、
その支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、
本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2項  前項の指定は
告示してしなければならない。
3項  第1項の規定による登記の申請と
本店の所在地における登記の申請とは

同時にしなければならない。
4項  申請書の添付書面に関する規定は
第1項の規定による登記の申請については
適用しない。
5項  第1項の規定により登記を申請する者は、
手数料を納付しなければならない。
6項  前項の手数料の額は、
物価の状況、
次条第2項 及び 第3項の規定による通知に要する実費
その他一切の事情を考慮して、
政令で
定める。
7項  第13条第2項の規定は、
第5項の規定による手数料の納付に準用する。
(同前−支店所在地における登記B)    条文別へ
第50条  本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の登記の申請について第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
その申請を却下しなければならない。
前条第5項の手数料を納付しないときも、
同様とする。
2項  本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の場合において、
本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、

遅滞なく、
同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

ただし、 前項の規定によりその申請を却下したときは
この限りでない。
3項  前項本文の場合において、
前条第1項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、

本店の所在地を管轄する登記所においては、
会社成立の年月日をも通知しなければならない。
4項  前2項の規定による通知があつたときは、
当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官が前条第1項の登記の申請書を受け取つたものとみなして、
第21条の規定を適用する。
(本店移転の登記)    条文別へ
第51条  本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
新所在地における登記の申請は
旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
第20条第1項 又は 第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も
同様とする。
2項  前項の登記の申請と
旧所在地における登記の申請とは

同時にしなければならない。
3項  第1項の登記の申請書には、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
(同前−本店移転の登記A)    条文別へ
第52条  旧所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  旧所在地を管轄する登記所においては、
前項の場合を除き、
遅滞なく、
前条第1項の登記の申請書
及び その添付書面 並びに 同項の印鑑を
新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
3項  新所在地を管轄する登記所においては、
前項の申請書の送付を受けた場合において、
前条第1項の登記をしたとき、
又は その登記の申請を却下したときは、

遅滞なく、
その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
4項  旧所在地を管轄する登記所においては、
前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、
登記をすることができない。
5項  新所在地を管轄する登記所において前条第1項の登記の申請を却下したときは、
旧所在地における登記の申請は、
却下されたものとみなす。
(同前−本店移転の登記B)    条文別へ
第53条   新所在地における登記においては
会社成立の年月日 並びに 本店を移転した旨 及び その年月日をも登記しなければならない。
(取締役等の変更の登記)    条文別へ
第54条  取締役、監査役、代表取締役 又は 特別取締役監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役 若しくは それ以外の取締役、代表取締役 又は 特別取締役指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。、執行役 又は 代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
2項  会計参与 又は 会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 就任を承諾したことを証する書面
 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面
3項  会計参与 又は 会計監査人が法人であるときは、
その名称の変更の登記の申請書には、
前項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号ただし書に規定する場合は
この限りでない。
4項  第1項 又は 第2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)    条文別へ
第55条  会社法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 その選任に関する書面
 就任を承諾したことを証する書面
 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面。
ただし、 同号ただし書に規定する場合を除く。
 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2項  前条第3項 及び 第4項の規定は、
一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
(募集株式の発行による変更の登記)    条文別へ
第56条   募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号 及び 第5号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 募集株式の引受けの申込み 又は 会社法第205条第1項の契約を証する書面
 金銭を出資の目的とするときは、会社法第208条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
 会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
 会社法第206条の2第4項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
(新株予約権の行使による変更の登記)    条文別へ
第57条   新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新株予約権の行使があつたことを証する書面
 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第281条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第284条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
 会社法第284条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類
 会社法第284条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
 会社法第281条第2項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)    条文別へ
第58条   取得請求権付株式株式の内容として会社法第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)    条文別へ
第59条  取得条項付株式株式の内容として会社法第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 会社法第107条第2項第3号イの事由の発生を証する書面
 株券発行会社にあつては会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面 又は 当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
2項  取得条項付新株予約権新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 会社法第236条第1項第7号イの事由の発生を証する書面
 会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面 又は 同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)    条文別へ
第60条   株券発行会社が全部取得条項付種類株式会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第68条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、
前条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株式の併合による変更の登記)    条文別へ
第61条   株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)    条文別へ
第62条   譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)    条文別へ
第63条   株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、
会社法第218条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
又は 株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
を添付しなければならない。
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)    条文別へ
第64条   株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、
定款 及び その者との契約を証する書面を添付しなければならない。
(新株予約権の発行による変更の登記)    条文別へ
第65条   新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、
法令に別段の定めがある場合を除き、
次の書面を添付しなければならない。
 募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み 又は 同法第244条第1項の契約を証する書面
 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき当該期日が会社法第238条第1項第4号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第246条第1項の規定による払込み同条第2項の規定による金銭以外の財産の給付 又は 会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面
 会社法第244条の2第5項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)    条文別へ
第66条   取得請求権付株式株式の内容として会社法第107条第2項第2号ハ 又は ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)    条文別へ
第67条  取得条項付株式株式の内容として会社法第107条第2項第3号ホ 又は ヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2項  取得条項付新株予約権新株予約権の内容として会社法第236条第1項第7号ヘ 又は トに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第2項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)    条文別へ
第68条   株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、
第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(資本金の額の増加による変更の登記)    条文別へ
第69条   資本準備金 若しくは 利益準備金 又は 剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、
その減少に係る資本準備金 若しくは 利益準備金 又は 剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の減少による変更の登記)    条文別へ
第70条   資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、
会社法第449条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと
並びに 異議を述べた債権者があるときは、
当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと
又は 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないこと
を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記)    条文別へ
第71条  解散の登記において登記すべき事項は、
解散の旨 並びに その事由 及び 年月日とする。
2項  定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3項  代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該代表清算人が会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの同法第483条第4項に規定する場合にあつては同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたものであるときは
この限りでない。
(職権による解散の登記)    条文別へ
第72条   会社法第472条第1項本文の規定による解散の登記は、
登記官が
職権でしなければならない。
(清算人の登記)    条文別へ
第73条  清算人の登記の申請書には、
定款を添付しなければならない。
2項  会社法第478条第1項第2号 又は 第3号に掲げる者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3項  裁判所が選任した者が清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
その選任 及び 会社法第928条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
(清算人に関する変更の登記)    条文別へ
第74条  裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2項  清算人の退任による変更の登記の申請書には、
退任を証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記)    条文別へ
第75条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(組織変更の登記)    条文別へ
第76条   株式会社が組織変更をした場合の
組織変更後の持分会社についてする登記においては
会社成立の年月日、
株式会社の商号
並びに 組織変更をした旨 及び その年月日
をも登記しなければならない。
(同前−組織変更の登記A)    条文別へ
第77条   前条の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 会社法第779条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
 法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
 当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 法人が組織変更後の持分会社の社員前号に規定する社員を除き合同会社にあつては業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。
ただし、 同号イただし書に規定する場合を除く。
 株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
(同前−組織変更の登記B)    条文別へ
第78条  株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と
組織変更後の持分会社についての登記の申請とは

同時にしなければならない。
2項  申請書の添付書面に関する規定は
株式会社についての前項の登記の申請については
適用しない。
3項  登記官は、
第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
(合併の登記)    条文別へ
第79条   吸収合併による変更の登記 又は 新設合併による設立の登記においては
合併をした旨 並びに 吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。) 又は 新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
(同前−合併の登記A)    条文別へ
第80条   吸収合併による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 会社法第796条第1項本文 又は 第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 会社法第799条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面
 吸収合併消滅会社において会社法第789条第2項第3号を除き同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした株式会社 又は 合同会社にあつては、これらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
10  吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−合併の登記B)    条文別へ
第81条   新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設合併契約書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 新設合併消滅会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項 及び 第3項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面
 新設合併消滅会社において会社法第810条第2項第3号を除き同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした株式会社 又は 合同会社にあつては、これらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
10  新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−合併の登記C)    条文別へ
第82条  合併による解散の登記の申請については、
吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。) 又は 新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が
吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社を代表する。
2項  本店の所在地における前項の登記の申請は
当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3項  本店の所在地における第1項の登記の申請と
第80条 又は 前条の登記の申請とは

同時にしなければならない。
4項  申請書の添付書面に関する規定 並びに 第20条第1項 及び 第2項の規定は
本店の所在地における第1項の登記の申請については
適用しない。
(同前−合併の登記D)    条文別へ
第83条  吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  吸収合併存続会社 又は 新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の場合において、
吸収合併による変更の登記 又は 新設合併による設立の登記をしたときは、

遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収合併消滅会社 又は 新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(会社分割の登記)    条文別へ
第84条  吸収分割をする会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を
当該会社から承継する会社
(以下「吸収分割承継会社」という。)がする
吸収分割による変更の登記

又は 新設分割による設立の登記においては、

分割をした旨 並びに 吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。) 又は 新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
2項  吸収分割会社 又は 新設分割会社がする
吸収分割 又は 新設分割による変更の登記においては

分割をした旨 並びに 吸収分割承継会社 又は 新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号 及び 本店をも登記しなければならない。
(同前−会社分割の登記A)    条文別へ
第85条   吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収分割契約書
 会社法第796条第1項本文 又は 第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 会社法第799条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 吸収分割会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。
 吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第783条第1項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面同法第784条第1項本文 又は 第2項に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
 吸収分割会社において会社法第789条第2項第3号を除き同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては当該公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第758条第5号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−会社分割の登記B)    条文別へ
第86条   新設分割による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設分割計画書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 新設分割会社の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。
 新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面同法第805条に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意定款に別段の定めがある場合にあつてはその定めによる手続があつたことを証する書面当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては社員の過半数の一致があつたことを証する書面)
 新設分割会社において会社法第810条第2項第3号を除き同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び 催告同法第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては当該公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第763条第1項第10号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同前−会社分割の登記C)    条文別へ
第87条  本店の所在地における吸収分割会社 又は 新設分割会社がする吸収分割 又は 新設分割による変更の登記の申請は
当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2項  本店の所在地における前項の登記の申請と
第85条 又は 前条の登記の申請とは

同時にしなければならない。
3項  第1項の登記の申請書には、
登記所において作成した吸収分割会社 又は 新設分割会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあつては代表執行役の印鑑の証明書を添付しなければならない。
この場合においては、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
(同前−会社分割の登記D)    条文別へ
第88条  吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  吸収分割承継会社 又は 新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の場合において、
吸収分割による変更の登記 又は 新設分割による設立の登記をしたときは、

遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを吸収分割会社 又は 新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(株式交換の登記)    条文別へ
第89条   株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式交換契約書
 会社法第796条第1項本文 又は 第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
 会社法第799条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 資本金の額が会社法第445条第5項の規定に従つて計上されたことを証する書面
 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。
 株式交換完全子会社において会社法第783条第1項から第4項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては当該場合に該当することを証する書面 及び 取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は 取締役会の議事録)
 株式交換完全子会社において会社法第789条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第768条第1項第4号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(株式移転の登記)    条文別へ
第90条   株式移転による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 株式移転計画書
 定款
 第47条第2項第6号から第8号まで 及び 第10号から第12号までに掲げる書面
 前条第4号に掲げる書面
 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。
 株式移転完全子会社において会社法第804条第1項 及び 第3項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面
 株式移転完全子会社において会社法第810条第2項の規定による公告 及び 催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第2号に掲げる書面
 株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第773条第1項第9号に規定する場合には、第59条第2項第2号に掲げる書面
(同時申請)    条文別へ
第91条  会社法第768条第1項第4号 又は 第773条第1項第9号に規定する場合において、
本店の所在地における株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社がする株式交換 又は 株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は
当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社 又は 株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、
その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2項  会社法第768条第1項第4号 又は 第773条第1項第9号に規定する場合には、
本店の所在地における前項の登記の申請と
第89条 又は 前条の登記の申請とは

同時にしなければならない。
3項  第1項の登記の申請書には、
登記所において作成した株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社の代表取締役指名委員会等設置会社にあつては代表執行役
の印鑑の証明書を添付しなければならない。
この場合においては、
第18条の書面を除き、
他の書面の添付を要しない。
(同前−同時申請A)    条文別へ
第92条  株式交換完全親会社 又は 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
2項  株式交換完全親会社 又は 株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、
前条第1項の場合において、
株式交換による変更の登記 又は 株式移転による設立の登記をしたときは、

遅滞なく、
その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、
これを株式交換完全子会社 又は 株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

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