6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第55条 (一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
第55条  会社法第346条第4項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 その選任に関する書面
 就任を承諾したことを証する書面
 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲げる書面。
ただし、 同号ただし書に規定する場合を除く。
 その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
2項  前条第3項 及び 第4項の規定は、
一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
次条 (第56条(募集株式の発行による変更の登記))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト