6色分け六法  >  商業登記法  > 編章別条文 > 第3章 第6節 合名会社の登記
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第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 合名会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(添付書面の通則)    条文別へ
第93条   登記すべき事項につき総社員の同意 又は ある社員 若しくは 清算人の一致を要するときは、
申請書に
その同意 又は 一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(設立の登記)    条文別へ
第94条   設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
 当該法人の登記事項証明書。
ただし、 当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は 主たる事務所がある場合を除く。
 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 合名会社の社員前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。
ただし、 同号イただし書に規定する場合を除く。
(準用規定)    条文別へ
第95条   第47条第1項 及び 第48条から第53条までの規定は、
合名会社の登記
について準用する。
(社員の加入 又は 退社等による変更の登記)    条文別へ
第96条  合名会社の社員の加入 又は 退社による変更の登記の申請書には、
その事実を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2項  合名会社の社員が法人であるときは、
その商号 若しくは 名称 又は 本店 若しくは 主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
この限りでない。
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)    条文別へ
第97条  合名会社を代表する社員が法人である場合の
当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、
第94条第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
同号イに掲げる書面については
この限りでない。
2項  前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、
これを証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記)    条文別へ
第98条  解散の登記において登記すべき事項は、
解散の旨 並びに その事由 及び 年月日とする。
2項  定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、
その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3項  清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
その資格を証する書面を添付しなければならない。
ただし、 当該清算持分会社を代表する清算人が
会社法第647条第1項第1号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの
同法第655条第4項に規定する場合にあつては同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたものであるときは
この限りでない。
(清算人の登記)    条文別へ
第99条  次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の
清算人の登記の申請書には、
当該各号に定める書面を添付しなければならない。
 会社法第647条第1項第1号に掲げる者 定款
 会社法第647条第1項第2号に掲げる者 定款 及び 就任を承諾したことを証する書面
 会社法第647条第1項第3号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
 裁判所が選任した者 その選任 及び 会社法第928条第2項第2号に掲げる事項を証する書面
2項  第94条第2号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社を代表する清算人前項第1号 又は 第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
3項  第94条第2号 又は 第3号に係る部分に限る。)の規定は、
清算持分会社の清算人第1項第2号 又は 第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の
同項の登記
について準用する。
(清算人に関する変更の登記)    条文別へ
第100条  清算持分会社の清算人が法人であるときは、
その商号 若しくは 名称 又は 本店 若しくは 主たる事務所の変更の登記の申請書には、
第94条第2号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、 同号イただし書に規定する場合は
この限りでない。
2項  裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第2項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、
変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
3項  清算人の退任による変更の登記の申請書には、
退任を証する書面を添付しなければならない。
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)    条文別へ
第101条   第97条の規定は、
清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の
当該清算人の職務を行うべき者の就任 又は 退任による変更の登記
について準用する。
(清算結了の登記)    条文別へ
第102条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面同法第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつてはその財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面を添付しなければならない。
(継続の登記)    条文別へ
第103条   合名会社の設立の無効 又は 取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、

継続の登記の申請書には、
その判決の謄本を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)    条文別へ
第104条   合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社 又は 合同会社となつた場合の
合資会社 又は 合同会社についてする登記においては、
会社成立の年月日、
合名会社の商号
並びに 持分会社の種類を変更した旨
及び その年月日
をも登記しなければならない。
(同前−持分会社の種類の変更の登記A)    条文別へ
第105条  合名会社が会社法第638条第1項第1号 又は 第2号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)
2項  合名会社が会社法第638条第1項第3号の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び 給付が完了したことを証する書面
(同前−持分会社の種類の変更の登記B)    条文別へ
第106条  合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社 又は 合同会社となつた場合の
合名会社についての登記の申請と
前条第1項 又は 第2項の登記の申請とは

同時にしなければならない。
2項  申請書の添付書面に関する規定は、
合名会社についての前項の登記の申請については
適用しない。
3項  登記官は、
第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
(組織変更の登記)    条文別へ
第107条  合名会社が組織変更をした場合の
組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 組織変更後の株式会社の取締役組織変更後の株式会社が監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。である場合にあつては取締役 及び 監査役組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役 及び それ以外の取締役が就任を承諾したことを証する書面
 組織変更後の株式会社の会計参与 又は 会計監査人を定めたときは、第54条第2項各号に掲げる書面
 第47条第2項第6号に掲げる書面
 会社法第781条第2項において準用する同法第779条第2項第2号を除く。)の規定による公告 及び 催告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2項  第76条
及び 第78条の規定は、

前項に規定する場合
について準用する。
(合併の登記)    条文別へ
第108条  吸収合併による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 第80条第5号から第10号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  新設合併による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設合併契約書
 定款
 第81条第5号 及び 第7号から第10号までに掲げる書面
 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
 法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
3項  第79条、
第82条
及び 第83条の規定は、

合名会社の登記について準用する。
(会社分割の登記)    条文別へ
第109条  吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 吸収分割契約書
 第85条第5号から第8号までに掲げる書面
 会社法第802条第2項において準用する同法第799条第2項第3号を除く。)の規定による公告 及び 催告同法第802条第2項において準用する同法第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は 電子公告によつてした場合にあつてはこれらの方法による公告をしたこと 並びに 異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは 相当の担保を提供し 若しくは 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は 当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
2項  新設分割による設立の登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 新設分割計画書
 定款
 第86条第5号から第8号までに掲げる書面
 法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面
3項  第84条、
第87条
及び 第88条の規定は、

合名会社の登記
について準用する。

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