6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第102条 (清算結了の登記)
商業登記法    全条文     全編章
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(清算結了の登記)
第102条   清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面同法第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつてはその財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面を添付しなければならない。
次条 (第103条(継続の登記))

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