(清算結了の登記)
第102条
清算結了の登記の申請書には、
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
会社法第667条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。