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商業登記法
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商業登記法
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第3章 登記手続
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第6節 合名会社の登記
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(継続の登記)
第103条
合名会社の設立の無効
又は
取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、
継続の登記の申請書には、
その判決の謄本を添付しなければならない。
次条 (第104条(持分会社の種類の変更の登記))
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