6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第103条 (継続の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 合名会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(継続の登記)
第103条   合名会社の設立の無効 又は 取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、
会社法第845条の規定により合名会社を継続したときは、

継続の登記の申請書には、
その判決の謄本を添付しなければならない。
次条 (第104条(持分会社の種類の変更の登記))

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