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商業登記法
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商業登記法
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第3章 登記手続
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第6節 合名会社の登記
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(持分会社の種類の変更の登記)
第104条
合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社
又は
合同会社となつた場合の
合資会社
又は
合同会社についてする登記においては、
会社成立の年月日、
合名会社の商号
並びに
持分会社の種類を変更した旨
及び
その年月日
をも登記しなければならない。
次条 (第105条(同前−持分会社の種類の変更の登記A))
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