6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第104条 (持分会社の種類の変更の登記)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 合名会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(持分会社の種類の変更の登記)
第104条   合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社 又は 合同会社となつた場合の
合資会社 又は 合同会社についてする登記においては、
会社成立の年月日、
合名会社の商号
並びに 持分会社の種類を変更した旨
及び その年月日
をも登記しなければならない。
次条 (第105条(同前−持分会社の種類の変更の登記A))

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