(同前−持分会社の種類の変更の登記A)
第105条
合名会社が会社法第638条第1項第1号 又は
第2号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
1
定款
2
有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
3
有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第2号 又は
第3号に掲げる書面を含む。)
2項
合名会社が会社法第638条第1項第3号の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
1
定款
2
会社法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び
給付が完了したことを証する書面