6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第105条 (同前−持分会社の種類の変更の登記A)
商業登記法    全条文     全編章
第3章 登記手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 合名会社の登記    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(同前−持分会社の種類の変更の登記A)
第105条  合名会社が会社法第638条第1項第1号 又は 第2号の規定により合資会社となつた場合の
合資会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面法人である社員の加入の場合にあつては第94条第2号 又は 第3号に掲げる書面を含む。)
2項  合名会社が会社法第638条第1項第3号の規定により合同会社となつた場合の
合同会社についてする登記の申請書には、
次の書面を添付しなければならない。
 定款
 会社法第640条第1項の規定による出資に係る払込み 及び 給付が完了したことを証する書面
次条 (第106条(同前−持分会社の種類の変更の登記B))

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