(同前−持分会社の種類の変更の登記B)
第106条
合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社 又は
合同会社となつた場合の
合名会社についての登記の申請と
前条第1項 又は 第2項の登記の申請とは、
同時にしなければならない。
合名会社についての登記の申請と
前条第1項 又は 第2項の登記の申請とは、
同時にしなければならない。
2項
申請書の添付書面に関する規定は、
合名会社についての前項の登記の申請については、
適用しない。
合名会社についての前項の登記の申請については、
適用しない。
3項
登記官は、
第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。