6色分け六法  >  商業登記法  > 条文別 > 第106条 (同前−持分会社の種類の変更の登記B)
商業登記法    全条文     全編章
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(同前−持分会社の種類の変更の登記B)
第106条  合名会社が会社法第638条第1項の規定により合資会社 又は 合同会社となつた場合の
合名会社についての登記の申請と
前条第1項 又は 第2項の登記の申請とは

同時にしなければならない。
2項  申請書の添付書面に関する規定は、
合名会社についての前項の登記の申請については
適用しない。
3項  登記官は、
第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、
これらの申請を共に却下しなければならない。
次条 (第107条(組織変更の登記))

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